住宅用火災警報器
あなたの命を守るため!住宅用火災警報器を設置して下さい!
なぜ?
- 火災による死者数の約7割は、住宅で発生しています。
- 住宅火災による死者数のうち、65歳以上の高齢者は全体の約7割を占めています。
- 住宅火災により死に至った原因の約5割が「逃げ遅れ」です。
(令和2年度 消防白書より)
以上のようなことから消防法の規定により、一般住宅にも火災の発生をいち早くキャッチし、早期に知らせてくれる、火災警報器の設置が義務となっております。あなたの命、そしてあなたの大切な人の命を火災から守り、住宅火災による死者の低減を図るために住宅用火災警報器を必ず設置して下さい!
住宅用火災警報器の設置効果等
どこにつけるの?
寝室の用に供する居室
住宅の設計図に描かれた「寝室」だけでなく、「子ども部屋」や、日中は「居間」として使用していても、夜間に就寝する部屋は含まれます。(来客が一時的に就寝するような「客間」は除きます。)
2階建ての場合の設置例
3階建ての場合の設置例
その他上記に該当しない階で、7平方メートル(約4畳半)以上の居室が5以上ある階の廊下(廊下がない場合は階段)の場合
設置する位置は?
どんな種類があるの?
住宅用火災警報器には、「煙」を感知するものと「熱」を感知するものがあり、今回の場合は「煙」を感知するものの設置が義務となりました。
流山市では、今回の義務化に台所は含まれておりませんが、火災の発生が居室に次いで二番目に多い場所なので、台所用「熱式」火災警報器の設置にも努めて下さい。
購入について
防災設備取扱店や家電量販店、ホームセンターなどで購入できます。
消防署で販売することはありません!
住宅用火災警報器の維持管理について
住宅用火災警報器の設置が義務づけられて10年が経過します。電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、10年を目安に交換しましょう。経過年数は、設置時に記入した設置年月、または、本体に記載されている製造年で確認できます。
また、定期的に作動確認し、適切な維持管理をお願いします。(製品に附属している取扱説明書をご確認ください)
住宅用火災警報器の設置取り扱い法人について
住宅用火災警報器を自分で設置できない方は、市内の法人業者が相談に乗ってくれますので下記の業者へ問い合わせてください。
- 「NPO法人市民助け合いネット」
所在地:流山市若葉台3-131 電話:04-7153-5733
料金:2個まで1,400円
(注)詳細については必ず直接電話等で確認してください。
住宅用火災警報器奏功事例
注意!
- 既に火災報知設備やスプリンクラー設備等がある場合には、住宅用火災警報器の設置は必要ありません。
- 悪質な訪問販売等にご注意!
必要な性能を満たしていない製品を高額な値段で販売したり、訪問の上「点検も義務付けられている」と事実を偽って点検し、手数料を要求したり、自動点検機能つきでなければ交換は必要ですが、交換期限が来ていないのに交換を勧め販売することなどが予想されます。又、消防職員のような服装で、あるいは「消防署の方から来ました」等と言って消防職員のふりをして販売する場合などもありますが、消防職員が住宅警報器を販売することはありませんのでご注意下さい。 - 火災警報器は、購入後の無条件解約の申し出(クーリング・オフ)の対象となっておりますので、「おかしいな?」と思ったら消費者センター等にご相談下さい。
流山市消費生活センター 電話:04-7158-0999(平日午前9時から午後4時)
お問い合わせ先
流山市消防本部予防課 電話:04-7158-0270
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒270-0175 流山市三輪野山1丁目994番地 流山市消防本部
電話:04-7158-0270 ファクス:04-7158-0156
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