訪問してきた業者に火災保険で屋根工事ができると言われて契約したけどホント?

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ページ番号1032356  更新日 令和5年2月21日

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相談事例

事例1

突然訪問してきた業者が「屋根瓦がずれている。昨年の台風のせいにして火災保険金を使えば自己負担なしで屋根工事ができる。サポートするので工事をしないか。」と言われ、高額な工事の契約をしてしまった。

また、火災保険で屋根工事ができるって本当なのか。

 

相談員からのアドバイス

「火災保険が使えるので、自己負担はない。」などと勧誘されても、すぐに契約しないようにしましょう。

契約(加入)している保険によって適用対象や保険金額が違います。確認と合わせて、申請はどのようにするのかを自分で保険会社に確認しましょう。

また、訪問してきた業者のサポートにより保険金がおりても手数料(サポート費)として保険金から高額を請求されるケースもありますので注意しましょう。さらに以前の台風などを理由とし虚偽申請させようとするケースもあります。ご自身が詐欺に加担することになるので注意しましょう。

突然訪問してきた業者から屋根瓦のずれや雨どいの破損等の指摘を受けた場合には、すぐに契約せずに複数の業者から工事の見積もりを取り検討しましょう。

 

消費生活でトラブルに巻き込まれたり、困ったときには、一人で悩まずにお気軽にご相談ください!

ご相談窓口

流山市消費生活センター(04-7158-0999)流山市役所第2庁舎2階

相談日: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

受付時間:午前9時から午後4時30分

ご相談は消費生活センターに電話または来所でお願いします。

※月曜日から金曜日以外の電話相談は

「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)へおかけください。

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市民生活部 コミュニティ課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6076 ファクス:04-7159-0954
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