安売りにつられて買い物に行ったら高額な健康食品を売りつけられた。これはSF商法(催眠商法)なのか?

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ページ番号1032878  更新日 令和3年11月27日

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相談事例

事例1

近所の空き店舗に新しく入った店では、食品や日用品が安く売られており、健康についての説明もしてくれるので、高齢の母が毎日のように楽しく通っていた。母には、その会場で友人もでき販売員ともすっかり仲良くなっている。数日前、血管がきれいになるという健康食品を「今だけ半額」と勧められ、母は購入してしまった。これは、SF商法(催眠商法)というものではないのか。半額でも14万円は高額と思う。解約させたい。

 

相談員からのアドバイス

「SF商法」とは短期間の間に締め切った会場等に人を集め、日用品等をタダ同然で配って雰囲気を盛り上げたのち、会場の熱狂的な雰囲気で催眠状態になった来場者に高額で割高な商品を購入させることと言われています。

 

しかし、近年では、数か月にわたって無料や安価で販売される食品や日用品を目当てに、空き店舗等を利用した会場に通っていたところ、高額な健康食品や健康機器を勧められたという相談が寄せられています。

 

こうした販売方法もSF商法の一つと考えられています。顔見知りになり、言葉巧みに勧誘を受けると、断り切れなくなる場合もあります。安易にそのような場所に行かないことが大切です。

 

高齢者がこうした会場に出向く背景には、健康への不安、経済的不安、日常的な寂しさ等があるといわれています。販売員は、思いやりのある発言や親切な態度で接し、面白い話をして信頼関係を作るため、被害に遭ったことに気付いていない高齢者もいます。周囲の人は怒ったり頭ごなしに否定したりせず、契約した当事者に解約の意思を確認しましょう。

 

契約をしてしまってもクーリング・オフや取り消しを申し出ることができる場合があります。困ったときは消費生活センターにご相談ください。

 

消費生活でトラブルに巻き込まれたり、困ったときには、一人で悩まずにお気軽にご相談ください!

ご相談窓口

流山市消費生活センター(04-7158-0999)流山市役所第2庁舎2階

相談日: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

受付時間:午前9時から午後4時30分

ご相談は消費生活センターに電話または来所でお願いします。

※月曜日から金曜日以外の電話相談は

「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)へおかけください。

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〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6076 ファクス:04-7159-0954
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