お試しのはずが定期購入の契約になっていた

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ページ番号1032351  更新日 令和5年1月13日

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相談事例

事例1

スマートフォンで筋肉増強ができるというサプリメントの広告をみつけ500円で購入できると書かれていたので注文した。数日後、後払いの請求書が同封された商品が届いたので500円をコンビニエンスストアから支払った。

半月後、同じ商品が届いたので販売業者へ電話したところ、解約を申し出ない限り自動更新になる契約だったことが判明した。

一回だけのつもりだったので返品したいが、二回目以降は次回配送日の5日前までに返品の申し出が必要とのことで、二回目については申し出期限を過ぎているので支払ってほしいと言われた。

 

事例2

「通常価格が1万円以上の美容液が特価3,000円で購入できる、お試し価値あり」という広告に飛びつき申し込んだ。

その時は4回の購入および2回目以降は1本5,000円で購入することになるという条件であることはわからなかった。

購入額の合計が18,000円になり、高額だとわかっていたら申し込まなかった。

購入回数に関係なくいつでも解約できる、2本目も3,000円で購入できると思っていた。

解約したい。電話で解約できるとのことだったが、何度かけても話し中でつながらない。どうしたらよいか。

相談員からのアドバイス

1回だけの注文のつもりが定期購入だった、安価で購入するには購入の条件付きだったことがわかり、解約したいという相談があります。

申し込み時に定期購入であることや返品・解約に一定の条件がある場合は事前に、明確に表示していなければなりません(令和4年6月1日以降の申込)。

注文前に契約内容を確認できる最終確認画面をそのまま画像データとして保存しておきましょう(スクリーンショット等)。

また、契約する際は、下記の通り解約条件等について規約等を確認して検討しましょう。

〈確認ポイント〉

1.一回限りか?……「コース」「定期」「自動更新」「無制限」などの表示があれば、二回目以降も届く。

2.二回目からはいくらか?……「初回」と「二回目以降」の価格は異なる。

3.解約方法は?……一回限り、簡単に無料で解約できるか?    

消費生活でトラブルに巻き込まれたり、困ったときには、一人で悩まずにお気軽にご相談ください!

ご相談窓口

流山市消費生活センター(04-7158-0999)流山市役所第2庁舎2階

相談日: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

受付時間:午前9時から午後4時30分

ご相談は消費生活センターに電話または来所でお願いします。

※月曜日から金曜日以外の電話相談は

「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)へおかけください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 コミュニティ課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6076 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。