通所交通費助成
ページ番号1022081 更新日 令和1年10月4日 印刷
就労支援施設等に通うための交通費を助成します。
対象者
流山市の福祉サービスの支給決定を受け、または福祉作業所との契約に基づき下記の施設を利用する方。
対象施設
- 就労移行支援施設
- 就労継続支援施設
- 工賃を支払う福祉作業所等
助成される交通費
- 自宅から施設までの合理的かつ経済的な経路
- 上限月額1万円(月額10円未満切捨て)
- 公共交通機関または施設の有料送迎サービスを場合は往復料金の半額
- ICカードと切符や、定期券の期間によって金額が異なる場合は、より経済的な方を算定基準とします。
- 自家用車または原動機付自転車の場合は下表のとおり(片道2km以上に限る)
距離 |
自家用車 |
原動機付自転車 |
---|---|---|
2km以上4km未満 |
56円 |
28円 |
4km以上6km未満 |
84円 |
42円 |
以降2km増加ごとに |
28円増 |
14円増 |
必要な手続
- 登録申請(初回のみ)
- 助成請求(4~9月分と10~3月分に分けて、年に2回)事業所の確認を受けてください。
- 変更届(住所や経路、通所先等を変更したとき)
- 喪失届(受給資格がなくなったとき)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6081 ファクス:04-7158-2727
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。