在宅心身障害者一時介護料の助成
交付内容
在宅障害者(児)を介護している保護者が疾病等の理由により家庭内での介護が困難となり、一時的に有償で介護人に委託した場合、介護委託料および介護証明手数料の一部を助成します。
対象者
- 身体障害者(児)
- 知的障害者(児)
- 精神障害者(児)
介護人
介護者から障害者の介護を一時的に有償で受託した者。ただし、障害者と同一の住居に居住している者、2親等内の血族及び姻族並びに配偶者は除きます。
委託保護の理由
保護者または家族の疾病、出産、事故、冠婚葬祭、介護疲れ等によって介護ができなくなった場合です。
申請手続
介護を委託した日から3か月以内に申請書と介護証明書兼領収証書を提出します。
申請
- 在宅障害者一時介護料助成金支給申請書・在宅障害者一時介護料助成金支給申請書 (PDF 87.4KB)
- 在宅障害者一時介護料助成金支給申請書・在宅障害者一時介護料助成金支給申請書 (Word 45.5KB)
助成額
委託料
- 1日につき4時間未満:2,500円以内
- 1日につき4時間以上:5,000円以内
証明手数料
1件につき500円以内
支給月
毎年8月、12月、4月です。
(注)各月の前月末日までに申請を受理したものについて支払います。
支給方法
受給者が指定した金融機関の口座に振込みます。
限度額
1人につき年間50,000円までです。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6081 ファクス:04-7158-2727
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。