流山市福祉手当

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ページ番号1000988  更新日 令和3年12月29日

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一定程度の障害者に手当を支給します。

支給額

 

種別

区分

月額

身体障害者 1・2級 7,900円
3級 6,900円
ねたきり 8,650円
知的障害者 重度 8,650円
中度 7,900円
軽度 6,900円
精神障害者 1級 7,900円
2級 7,900円
3級 6,900円

 ※ 申請月の分から8月、11月、4月の月末にそれぞれ4カ月分を支給します。

支給対象外

  1. 流山市在宅高齢者家族介護慰労金を受給している方又は当該受給に係る重度高齢者に該当する方
  2. 生活保護法に基づく生活扶助を受給している方
  3. 介護保険サービス を利用している方(短期入所生活介護の利用日数が当該年度を通じて7日以内である場合、または介護予防・日常生活支援総合事業のみを利用の場合は除く。)
  4. 障害者総合支援法によるサービスを利用している方(短期入所の利用日数が当該年度を通じて7日以内である場合は除く。)
  5. 以下の施設への入所している方
    児童福祉施設・障害者支援施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院
  6. 障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福祉手当を受給している方

※ 受給権者が上記に該当したときは、届け出が必要です。詳細は障害者支援課へお問い合わせください。

所得制限

課税世帯:支給停止
均等割のみ:半額支給

※ 毎年前年の所得を審査し、1年間の支給額を決定します。本手当の年度の切り替わりは8月です。

申請に必要なもの

  • 障害者手帳
  • マイナンバー
  • 通帳(原則、障害者本人名義)
  • 印鑑(自署の場合は押印を省略することができます。)

 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6081 ファクス:04-7158-2727
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。