月額負担上限額表

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ページ番号1001029  更新日 平成29年9月15日

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対象事業

  1. 自立支援法にかかる介護給付費訓練等給付費、補装具費
  2. 地域生活支援事業の地域活動支援センター、移動支援、日常生活用具、日中一時支援

の自己負担額は原則一割負担となっていますが、月額上限額が設定されておりますので、下記の月額上限表に記載の金額内でサービスが受けられます。

(注)ただし、サービスごとに自己負担を支払うため、合計すると月額上限負担額を超える場合ありますが、超過金額は申請により高額福祉サービス費または複合サービス利用助成金等を支給いたします。

 なお、障害者自立支援法の抜本的見直しに向けた緊急措置として、利用負担について、平成20年7月からさらに引き下げられました。

 大きな変更点は、成人の障害者について、月額負担上限額を算定する際の所得区分を「個人単位」を基本とし、18歳以上(入所施設利用者は20歳以上)の障害者については、本人と配偶者のみの所得及び資産で判断します。

 したがって、世帯構成員に異動がなくても月額負担上限額が見直される方がいます。

 また、障害児世帯について、負担軽減の対象範囲を市民税所得割28万円まで拡大しました。

 さらに平成21年7月には、上記の「資産要件」が廃止されました。

 さらに平成22年4月からは、市民税非課税世帯の月額負担上限額が0円となりました。

月額負担上限額

月額負担上限額表
所得区分 世帯の収入状況 補装具・日常生活用具 障害福祉サービス
生活保護 生活保護受給世帯の方 0円 0円
低所得1 市町村民税非課税で、サービスを利用する本人の収入が80万円以下の方 0円 0円
低所得2 市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない方 0円 0円
一般1 市町村民税課税世帯(障害者世帯については所得割額16万円未満)(下記(注)参照) 37,200円 9,300円
一般1 市町村民税課税世帯(障害児世帯については所得割額28万円未満)(下記(注)参照) 37,200円 4,600円
一般2 上記以外 37,200円 37,200円

軽減措置について

  • 市町村民税課税世帯で、障害者世帯で所得割額16万円未満、障害児世帯で所得割額28万円未満の世帯については、障害福祉サービスを利用するにあたり上記表のとおり軽減措置が受けられます。
  • 補装具、日常生活用具については軽減措置はありませんのでご注意ください。

注意事項

  • 1月1日現在本市にお住まいでない場合は、前住所地での住民税課税(非課税)証明書が必要となります。
  • 補装具、日常生活用具に関しましては、世帯での最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は給付(支給)対象外となりますのでご留意ください。
  • 市民税所得割額の年度切り替えについては、毎年7月1日となります。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6081 ファクス:04-7158-2727
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。