特別児童扶養手当(国手当)
手当額等
中度障害児(2級):月額36,860円
重度障害児(1級):月額55,350円
※令和6年4月改正(毎年度4月改正)
申請月の翌月分から4月、8月、11月(12月期分を繰り上げ)の11日(土日祝日にあたる場合はその前日)にそれぞれ前4カ月分を支給します。
対象者
心身に次のいずれかの障害がある20歳未満の児童を監護している父母または養育者の方。
※障害者手帳をお持ちでなくても申請することができます。
- 身体障害者手帳1級~3級、4級の一部、療育手帳丸A~Aの2またはBの1の一部。
- 精神障害、内部疾患等で介護を必要とする児童
等級 |
1級 |
2級 |
判定方法 |
---|---|---|---|
身体障害 |
身体障害者手帳のおおむね1級及び2級の方 |
身体障害者手帳のおおむね3級に該当する方の一部 |
肢体不自由等の外部障害は身体障害者手帳の写しにより、心臓等の内部障害は所定の診断書により判定します。 |
知的障害 |
療育手帳の丸A・Aの方 |
療育手帳のおおむねBの1の方 |
療育手帳の丸A・Aは療育手帳の写しにより、Bの1以下は所定の診断書により判定します。 |
精神障害 |
日常生活において常に他人の介助、保護を必要とする状況の場合は、おおむね手当の障害等級1級と認定されます。 |
他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が極めて困難である状況では、手当の障害等級2級と認定されます。 |
所定の診断書により判定します。 |
等級 | 障害程度 | |
---|---|---|
1 級 |
1 |
両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの、又は一眼の視力が0.04以下かつ他眼の視力が手動弁以下のもの、又はゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの、又は自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの | |
5 | 両上肢のすべての指に著しい障害を有するもの | |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの | |
8 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |
10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
11 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
2 級 |
1 |
両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの、又は一眼の視力が0.08以下かつ他眼の視力が手動弁以下のもの、又はゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの、又は自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの | |
3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの | |
4 | そしゃくの機能を欠くもの | |
5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの | |
6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの | |
7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指に著しい障害を有するもの | |
8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
9 | 一上肢のすべての指を欠くもの | |
10 | 一上肢のすべての指に著しい障害を有するもの | |
11 | 両下肢のすべての指を欠くもの | |
12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの | |
14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | |
15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正されています
詳細は下記をご覧ください。
支給制限
以下の場合は支給対象外となります。
- 対象児童が児童福祉施設に入所している、障害を事由とする公的年金の給付を受けている、障害の程度が該当しない場合。
- 対象児童、父母または養育者が日本国内に住所がない。
- 父母又は養育者の所得が下表の限度額を超えている場合は、その年度(8月分から翌年7月分)の手当が支給停止になります(所得限度額を超えていても申請することは可能であり、受給者が所得額を超えても資格を喪失するわけではありません)。
扶養親族人数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0 | 4,596,000 | 6,287,000 |
1 | 4,976,000 | 6,536,000 |
2 | 5,356,000 | 6,749,000 |
3 | 5,736,000 | 6,962,000 |
4 | 6,116,000 | 7,175,000 |
5 | 6,496,000 | 7,388,000 |
扶養義務者とは、受給者・配偶者の直系血族・兄弟姉妹で、受給者世帯の生計を現に維持する者をいいます。
所得額 = 年間収入 - 必要経費 - 80,000円(社会保険料控除) - 地方税上の諸控除
控除の種類 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
老人控除対象配偶者・ 老人扶養親族 |
10万円/人 限度額に加算 |
6万円/人 限度額に加算 (2人以上に限る) |
特定扶養親族・ |
25万円/人 限度額に加算 |
‐ |
雑損控除 | 相当額 | |
医療費控除 | ||
小規模企業共済等掛金控除 | ||
配偶者特別控除 | ||
社会保険料控除 | 8万円 | |
障害者控除 | 27万円 | |
特別障害者控除 | 40万円 | |
寡婦・寡夫控除 | 27万円 | |
ひとり親控除 | 35万円 | |
勤労学生控除 | 27万円 |
申請方法
必要書類等
- 認定請求書(窓口に備え付けてあります)
- 戸籍謄本(取得1月以内のもの)
- 所定の診断書(作成3月以内のもの。重度の障害の場合、手帳のコピーで代えられる場合があります。)
- 請求者名義の預金通帳
- 振込先口座申出書(窓口に備え付けてあります) ※口座名義人は請求者と同一
- お子さんとご両親、扶養義務者のマイナンバーがわかるもの
- 印鑑
- 障害者手帳(既に取得している方のみ)
他、お客様の状況によって、
- 単身赴任などの事情があって別居している場合は別居監護申立書
など別途必要な書類がある場合がございます。詳しくはお問合わせ下さい。
注意事項
・診断書の審査結果により、受給できない場合もありますが、診断書作成料などは支給できませんので、ご了承ください。
・診断書の作成について、療育手帳所持者は柏児童相談所(18歳未満)や東葛飾障害者相談センター(18歳以上)で無料で作成できますので、お申し出ください。ただし、柏児童相談所については令和6年12月1日現在、混雑のため診断書の作成受付を停止しております。
・振込口座はマイナポータルに登録された公金受取口座を利用することが可能です。利用を希望される場合はお申し出ください。
届出義務
所得状況届
毎年8月12日から9月11日の間に、所得状況や世帯員の状況などを所定様式で届け出るものです。
(注意)この届を出さないと、その年の8月分以降の手当が受けられません。また、2年以上届出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなる場合がありますのでご注意ください。
資格喪失届
以下の事由により、受給資格を失ったときには速やかに届け出てください。
資格がなくなっているにもかかわらず届出ず受給をしていると、資格喪失の翌月分からさかのぼって全額返納していただきますので、ご注意ください。
- 児童が児童福祉施設等に入所したとき(施設が該当するかはお問い合わせください)
- 受給者が児童の生計を主として維持しなくなったとき
- 受給者または児童が海外に転出したとき
- 受給者または児童が死亡したとき
- 児童が公的障害年金を受給するとき
- 児童が20歳になったとき
- 児童の障害程度が基準に満たなくなったとき
有期更新届
児童の障害程度を再認定するため、おおよそ2年に1度、診断書(重度の障害の場合、手帳のコピーで代えられる場合があります)と有期更新届を提出していただきます。
(所得制限により支給停止中となる場合を除き、必ず行わなければなりません)
有期月が近付くと、文書にてお知らせします。
なお、必要書類の提出が正当な理由(災害や出産、事故などを差し、離婚などの人為的な事情は該当しません)なく期限を過ぎてしまった場合には、遅延した月数分の手当は受給できませんのでご注意ください。
(注1)診断書の内容によって減額・喪失となる場合は、診断書作成日の翌月分からとなります。
(注2)診断書の内容によって増額となる場合は、診断書と額改定請求書の両方が提出された翌月分からとなります。
その他の届出
- 児童の障害程度が変わったとき(額改定請求書・額改定届)
- 障害児の数が変わったとき(額改定請求書・額改定届)
- 氏名や住所が変わるとき(氏名・住所変更届)
- 振込先口座を変更したいとき(支払方法変更届および振込先口座申出書)
- 受給者が離婚・再婚したとき
- 受給者が高所得の扶養義務者と同居・別居したとき
- 受給者・扶養義務者の申告済所得に変更があったとき
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6081 ファクス:04-7158-2727
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