精神障害者入院医療費の一部助成

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ページ番号1000997  更新日 令和7年3月7日

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助成対象者

 下記の要件1を満たす精神障害者(以下「本人」という。)を保護していて、入院医療費を負担している要件2のいずれかに該当する要件3を満たす保護者。
 または、保護者が存在しない場合は、要件1を満たし入院医療費を負担している本人。

要件1(精神障害者の要件)
  • 本人が精神障害者保健福祉手帳を所持している
  • 本人が精神疾患により継続して30日以上入院している
  • 本人が流山市の住民基本台帳に1年以上登録している
  • 本人の属する世帯において各世帯員の市民税所得割額が10万円未満である
要件2(保護者の要件)
  • 配偶者(内縁関係にある者を含む)
  • 流山市パートナーシップ・ファミリーシップの届け出に関する要綱(令和6年流山市告示第3号)第2条第1号に規定するパートナーシップ
  • 民法(明治29年法律第89条)第877条に規定する扶養義務者
  • 近親者(本人の4親等以内の血族および姻族の関係にある者)
要件3
  • 保護者が流山市の住民基本台帳に1年以上登録している
  • 本人および保護者の市民税所得割額が10万円未満である

助成の対象となる医療費

健康保険が適用となった30日以上の継続的な精神疾患入院医療費が対象です。
※重度心身障害者医療費の助成を受けている医療費は対象外です。
※自由診療、おむつ、入院時の個室料金や食事療養費、文書料等については対象外です。

支給内容

 入院医療費の保険診療にかかる自己負担額(高額療養費、附加給付額、その他公的な助成を差し引いた額)の4分の1(上限:月額1万円、100円未満切捨)を支給

申請方法

 所定の申請書に必要書類を添付して申請してください。
 病院への支払いが済んだら、早めに申請してください。申請書は1月につき1枚の記入が必要です。

必要書類

1.精神障害者保健福祉手帳の写し(有効期限内のもの)
2.精神障害者が加入する健康保険の資格情報がわかるもの
3.入院医療費の領収書原本
4.第1号申請書の裏面の医療機関証明欄の記入(領収書に保険点数が精神疾患に要するものと明記されている場合は、省略可能になる場合があります。)

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(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6081 ファクス:04-7158-2727
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。