精神障害者入院医療費の一部助成

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1000997  更新日 令和3年11月26日

印刷大きな文字で印刷

助成対象者

 下記の要件1を満たす精神障害者(以下「本人」という。)を保護していて、入院医療費を負担している要件2を満たす保護者(後見人、配偶者、親権を行う者、扶養義務者)。
 または、保護者が存在しない場合は、要件1を満たし入院医療費を負担している本人。

要件1

  • 本人が精神障害者保健福祉手帳を所持している
  • 本人が精神疾患により継続して30日以上入院している
  • 本人が流山市の住民基本台帳に1年以上登録している
  • 本人の属する世帯において各世帯員の市民税所得割額が10万円未満である

要件2

  • 保護者が流山市の住民基本台帳に1年以上登録している
  • 保護者の属する世帯において各世帯員の市民税所得割額が10万円未満である

助成の対象となる医療費

医療保険が適用となった30日以上の継続的な精神疾患入院医療費が対象です。
※重度心身障害者医療費の助成を受けている医療費は対象外です。
※自由診療、おむつ、入院時の個室料金や食事療養費、文書料等については対象外です。

支給内容

 入院医療費の保険診療にかかる自己負担額(高額療養費、附加給付額、その他公的な助成を差し引いた額)の4分の1(上限:月額1万円、100円未満切捨)を支給

申請方法

 所定の申請書に必要書類を添付して申請してください。
 病院への支払いが済んだら、早めに申請してください。申請書は1月につき1枚の記入が必要です。

必要書類

1.精神障害者保健福祉手帳の写し(有効期限内のもの)
2.健康保険証の写し
3.入院医療費の領収書原本
4.第1号申請書の裏面の医療機関証明欄の記入(省略可能になる場合があります。)

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6081 ファクス:04-7158-2727
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。