自立支援医療(精神通院)制度
概要
精神疾患の治療を受けている方が、外来で保険診療を受けた際、その保険の種類に関わらず、医療費の一部を公費で負担し、保険診療分の自己負担を原則一割負担とするものです。
(注)ただし、保険世帯での住民税の課税状況により、医療機関に支払う自己負担の月額上限金額(下記「医療月額負担上限額表」参照)があります。
申請方法
自立支援医療の申請手続きについては市役所障害者支援課の窓口または郵送での取り扱いとなります。 郵送での申請をご希望の場合、申請書類を郵送いたしますので、電話またはこのページ下部のお問い合わせフォームにて、送付先の住所、宛名、診断書様式送付希望の有無、(精神障害者保健福祉手帳の同時申請をご希望の場合は障害年金の受給状況)を御連絡ください。
必要書類
新規申請
- 申請書
- 自立支援医療(精神通院)用診断書
(精神障害者保健福祉手帳を同時に申請する場合は精神障害者保健福祉手帳用診断書) - 健康保険の加入状況が分かる書類
(例)資格確認証の写し、マイナポータル画面を印刷した書類 - マイナンバーの分かる書類
(例)マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された公文書 - 課税状況調査同意書(注1)
(注1)住民税賦課期日に同一保険加入者が市外在住の場合は、同一保険加入者のマイナンバーの分かる書類または所得を証明する書類
再認定申請
- 申請書
- 自立支援医療(精神通院)用診断書 (原則2年に1回提出が必要です。)
(精神障害者保健福祉手帳を同時に申請する場合は精神障害者保健福祉手帳用診断書) - 健康保険の加入状況が分かる書類
(例)資格確認証の写し、マイナポータル画面を印刷した書類 - マイナンバーの分かる書類
(例)マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された公文書 - 課税状況調査同意書(注1)
- 自立支援医療受給者証
(注1)住民税賦課期日に同一保険加入者が市外在住の場合は、同一保険加入者のマイナンバーの分かる書類または所得を証明する書類
手帳の写しによる申請
精神障害者保健福祉手帳(診断書による申請に限る)の有効期間までの認定になります。(有効期間が1年以上ある場合は最大1年になります。)
- 申請書
- 健康保険の加入状況が分かる書類
(例)資格確認証の写し、マイナポータル画面を印刷した書類 - マイナンバーの分かる書類
(例)マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された公文書 - 課税状況調査同意書(注1)
- 精神障害者保健福祉手帳の写し
(注1)住民税賦課期日に同一保険加入者が市外在住の場合は、同一保険加入者のマイナンバーの分かる書類または所得を証明する書類
変更申請
所得区分
- 申請書
- 健康保険の加入状況が分かる書類
(例)資格確認証の写し、マイナポータル画面を印刷した書類 - マイナンバーの分かる書類
(例)マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された公文書 - 課税状況調査同意書(注1)
- 自立支援医療受給者証
(注1)住民税賦課期日に同一保険加入者が市外在住の場合は、同一保険加入者のマイナンバーの分かる書類または所得を証明する書類
医療機関・保険証・住所等
- 申請書
- 健康保険の加入状況が分かる書類 (健康保険に変更があった場合)
(例)資格確認証の写し、マイナポータル画面を印刷した書類 - マイナンバーの分かる書類
(例)マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された公文書 - 課税状況調査同意書(注1)
- 自立支援医療受給者証
(注1)住民税賦課期日に同一保険加入者が市外在住の場合は、同一保険加入者のマイナンバーの分かる書類または所得を証明する書類
県内(千葉市を除く)からの住所変更
- 申請書
- 健康保険の加入状況が分かる書類
(例)資格確認証の写し、マイナポータル画面を印刷した書類 - マイナンバーの分かる書類
(例)マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された公文書 - 課税状況調査同意書(注1)
- 自立支援医療受給者証
(注1)住民税賦課期日に同一保険加入者が市外在住の場合は、同一保険加入者のマイナンバーの分かる書類または所得を証明する書類
他県・千葉市からの住所変更
- 申請書
- 健康保険の加入状況が分かる書類
(例)資格確認証の写し、マイナポータル画面を印刷した書類 - マイナンバーの分かる書類
(例)マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された公文書 - 課税状況調査同意書(注1)
- 他県の自立支援医療受給者証の写し
(注1)住民税賦課期日に同一保険加入者が市外在住の場合は、同一保険加入者のマイナンバーの分かる書類または所得を証明する書類
転出者
- 千葉県内(千葉市を除く)への転出
受給者証ご持参の上転出先の福祉事務所で手続きをしてください。 - 千葉県外・千葉市への転出
転出先の福祉事務所で手続きをし、返還届を本市障害者支援課まで提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6081 ファクス:04-7158-2727
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