障害児福祉手当(国手当)
手当額
月額15,690円 ※令和6年4月改正(毎年度4月改正)
申請月の翌月分から5月、8月、11月、2月(各10日、土日祝日にあたる場合はその前日)にそれぞれ前3カ月分を支給します。
対象者
心身に次のいずれかの障害があり、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の児童。
※障害者手帳をお持ちでなくても申請することができます。
1.両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
【備考】視力の測定は、万国式試視力表またはそれと同一の原理に基づく試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては矯正視力によって測定する。
2.両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.両上肢のすべての指を欠くもの
5.両下肢の用を全く廃したもの
6.両大腿を2分の1以上失ったもの
7.体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
8.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10.身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
この他、詳細についてはお問い合わせ下さい。
令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正されています
詳細は下記をご覧ください。
支給制限等
- 施設に入所している方、障害を事由とする公的年金の給付を受けている方
- 本人及び配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えている方は支給対象外となります。
- 市福祉手当との重複支給は受けられません。
所得制限額表
扶養親族人数 本人所得 配偶者・扶養義務者所得 0 3,604,000 6,287,000 1 3,984,000 6,536,000 2 4,364,000 6,749,000 3 4,744,000 6,962,000 4 5,124,000 7,175,000 5 5,504,000 7,388,000
所得額 = 年間収入 - 必要経費 - 地方税上の諸控除 - 社会保険料(ただし本人以外は80,000円)
申請方法
必要書類等
- 障害児福祉手当認定請求書(窓口配布または下部からダウンロード可能)
- 障害児福祉手当所得状況届(同上)
- 重要事項説明書兼同意書(同上)
- 所定の診断書(作成して間もないものであれば、障害者手帳の診断書などで代えられる場合がありますのでお問い合わせください)
- 障害児本人名義の預金通帳等の振込口座がわかるもの
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 印鑑(シャチハタ不可)
また、請求者の状況によって、請求者・配偶者・扶養義務者の前住所地における課税証明書・非課税証明書などの別途必要な書類が生じる場合がありますので、お問い合わせください。
(注意)診断書などの審査結果によって、受給できない場合もありますが、診断書作成料などは支給できませんのでご了承ください。
(注意)重度の障害者手帳を取得されているなど、診断書が必要ない場合もありますので、窓口にお問い合わせください。
(注意)振込口座はマイナポータルに登録された公金受取口座を利用することが可能です。利用を希望される場合はお申し出ください。
届出義務
受給者には以下の届出義務があります。
変更届
住所・氏名などに変更を生じた際には、速やかに届け出てください。
喪失届
以下の事由により受給権を喪失した際には、速やかに喪失届を提出してください。
届出をせず受給を続けると、さかのぼって返納していただきます。
- 本人が死亡したとき
- 公的施設に入所したとき(施設が該当するか、窓口にご相談ください)
- 20歳に到達したとき
- 障害程度が基準に満たなくなったとき
有期更新届
受給者の障害の内容によって、おおよそ2年に1回、障害程度の再認定のため、所定の診断書を届け出ていただきます。
(手帳の更新で確認できる場合もあります)
有期限月が近付いて来たら文書でお知らせします。
現況届
毎年8月12日から9月11日の間に、現況に関する届出をしていただきます。
届出が行われない場合、8月分以降の手当の支給が差止となり、2年を超えると時効により受給権(支分権)が消滅します。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6081 ファクス:04-7158-2727
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。