重度障害者医療費及び特定疾病者医療費の助成
概要
重度障害者医療費及び特定疾病者医療費助成制度とは、重い障害のある方等の医療保険が適用となった医療費の一部または全部を助成する制度です。
助成対象者
重度障害者
本市の住民基本台帳に登録されていて、健康保険制度に加入しており、下記のいずれかの手帳を取得されたときの年齢が65歳未満の方が対象です。
- 身体障害者手帳1級・2級
- 療育手帳○A~Aの2
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級
※ 国民健康保険法第116条の2の規定により本市の国民健康保険の被保険者となっている場合を含みます。ただし、原則として他の市町村がおこなう国民健康保険等の被保険者となっている場合は対象外となります。
※ 重度障害者となった年齢が65歳未満の場合は65歳以上も引き続き助成の対象となります。
※ 生活保護を受給している場合は対象外です(生活保護の受給開始に伴い資格を喪失した方が生活保護廃止となった場合は、再度申請が必要です。)。
特定疾病者
本市の住民基本台帳に登録されていて、健康保険制度に加入している下記のいずれかに該当する方
- 難治性の肝炎(劇症肝炎を除く)にり患している方
- ネフローゼにり患している方
※ 国民健康保険法第116条の2の規定により本市の国民健康保険の被保険者となっている場合を含みます。ただし、原則として他の市町村がおこなう国民健康保険等の被保険者となっている場合は対象外となります。
助成の内容
重度障害者(現物給付方式/償還払い方式)
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳1級所持者(現物給付方式/償還払い方式)
保険診療による自己負担額において健康保険制度から支給される高額療養費、附加給付金等の金額を控除した額を支給します。自己負担額 課税区分(保険世帯員の住民税所得割額) 通院 入院 調剤 課税世帯 300円/回 300円/回 無料 非課税/均等割世帯 無料 無料 無料 - 精神障害者保健福祉手帳2級所持者(償還払い方式のみ)
精神疾患以外の治療を受けた場合、保険診療による自己負担額において健康保険制度から支給される高額療養費、附加給付金等の金額を控除した額の2分の1を支給します。
助成の対象となる医療費
医療保険が適用となった医療費(保険診療)が対象です。
自由診療、予防接種、おむつ、入院時の個室料金や食事療養費、文書料、選定療養費※、介護保険費用等については対象外です。
※ 令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、本人の希望により先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合にかかる特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の差額の4分の1相当の料金)については、選定療養費の扱いとなり医療保険が適用されませんので本制度助成の対象外となります。
自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院)や小児慢性、難病医療等の他の公費負担医療制度がある場合、その公費負担制度を優先して使っていただく必要があります。
特定疾病者(償還払い方式のみ)
特定疾病に係る治療を受けた場合、保険診療による自己負担額から10,000円を差し引いた金額を支給します。(上限額 10,000円/月)
助成の方法
現物給付方式と償還払い方式の2種類があります。
※障害内容によって助成の方法が異なりますのでご注意ください。
身体手帳1,2級、療育手帳〇A~Aの2、精神手帳1級 | 精神手帳2級 | 特定疾病者 | |
---|---|---|---|
現物給付方式 |
〇 |
× |
× |
償還払い方式 |
〇 |
〇 |
〇 |
現物給付方式
千葉県内の医療機関窓口にて、市から交付された「流山市重度障害者医療費助成受給券」を提示することで、受給券に記載された自己負担額で受診することができます。
保険世帯員の住民税所得割額 | 通院 | 入院 | 調剤 |
---|---|---|---|
課税世帯 | 300円/回 | 300円/回 | 無料 |
非課税世帯/均等割世帯 | 無料 | 無料 | 無料 |
【留意事項】
- 受給券は千葉県と契約している千葉県内の医療機関でのみ使用することができます。千葉県外の医療機関や、千葉県と契約していない医療機関で受診した場合は償還払い方式で助成を受けることができます。
- 県外の市町村の国民健康保険、県外後期高齢者医療制度、県外国民健康保険組合に加入している場合は、受給券を発行することができませんので、すべて償還払い方式での助成となります。ただし、「全国土木建築国民健康保険組合」、「中央建設国民健康保険組合」および「全国建設工事業国民健康保険組合」に加入している場合は受給券を発行することができます。
償還払い方式
医療費を医療機関窓口で支払い、その医療機関から発行される領収書を「流山市重度障害者医療費及び特定疾病者医療費請求書」に添付して申請することで助成を受けることができます。
償還払いの申請方法
償還払いによる申請手続きについては以下のとおりです。
必要書類
(1)流山市重度障害者医療費及び特定疾病者医療費請求書
診療月ごとに、1枚必要です。
(2)領収書原本
領収書には障害者の氏名と保険診療点数の記載が必要です。
障害者の氏名と保険診療点数は、医療機関に記入を依頼してください。
(3)領収書の写し(領収書の原本返却を希望する場合)
領収書原本と写しの両方を障害者支援課に提出してください。確認印を押して原本を返却
いたします。
出張所や郵送でのご提出の場合は、後日、郵送にて原本を返却いたします。
※領収書の写しは、各自で準備してください。
(4)高額療養費及び付加給付金等の(不)支給決定通知書
※以下に該当する場合に必要となります。原則、流山市国保または流山市の後期高齢者医療制度に加入の方は省略することができます。
- 社会保険加入の70歳未満の方で、同月内に、1つの医療機関(病院+薬局)でかかった保険診療による自己負担額の合計金額が21,000円以上の場合
加入している健康保険制度から送付される高額療養費及び付加給付金等の(不)支給決定通知書、または以下にある「高額療養費の決定通知・不支給決定通知 の書式について」(以下、高額療養費等に関する証明」という。)を併せて提出していただく必要があります。
ただし、1つの医療機関で複数の診療科を受診していて、診療科ごとの合計金額が21,000円未満の場合は、高額療養費等に関する証明が不要となる場合がありますので、ご相談ください。
- 社会保険加入の70歳から74歳の方
領収書の金額にかかわらず一旦請求を受け付けますが、社会保険加入者本人の収入額によっては、高額療養費等に関する証明の提出を求める場合があります。その場合は、別途ご連絡いたします。
-
流山市重度障害者医療費及び特定疾病者医療費請求書 (Word 23.9KB)
-
流山市重度障害者医療費及び特定疾病者医療費請求書 (PDF 159.2KB)
-
高額療養費の決定通知・不支給決定通知の書式について (Word 20.4KB)
-
高額療養費の決定通知・不支給決定通知の書式について (PDF 91.0KB)
提出先
流山市役所 障害者支援課(郵送可)または市内各出張所
新規資格取得のための手続き
助成を受けるためには、予め受給資格を取得する必要があります。
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 医師の診断書又は対象となる疾病にり患していることが確認できる書類(特定疾病者のみ)
- 助成対象者本人が加入する健康保険情報がわかるもの
- 振込先の預金通帳
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 印鑑(自署の場合は押印を省略することができます。押印する場合はスタンプ印不可)
受付場所
流山市役所 障害者支援課窓口
所得の制限
所得の制限(支給停止)
重度障害者医療費は、市民税所得割額が23万5千円を超える場合、助成が制限されます。
- 支給判定の対象となる市民税所得割額
対象者(受給資格者)が加入している健康保険制度により、判定対象者が異なります。- 国民健康保険又は後期高齢者医療制度の場合:対象者と同じ健康保険制度に加入している世帯員全員の市民税所得割額の合計
- 健康保険組合等の社会保険の場合:被保険者の市民税所得割額
- 支給停止の解除について
自立支援医療制度における高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する場合は、重度かつ継続療養申立てをすることにより支給停止を解除することができます(所得制限に該当する年度ごとに申立てが必要となります。)。
「重度かつ継続」の範囲- 疾病、症状等から対象となる者
- 更生医療、育成医療
じん臓機能、小腸機能、免疫機能、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る。)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る。) - 精神通院医療
・次の疾患に該当する場合
統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)
・上の疾病に該当しない場合
精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者
- 更生医療、育成医療
- 疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
- 医療保険多数該当の者
※医療保険多数該当とは、高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12カ月間)で3月以上あった場合に4月目(4回目)から自己負担限度額がさらに引き下げられる仕組みのことをいいます。
- 医療保険多数該当の者
- 疾病、症状等から対象となる者
その他の手続き
現況届の提出
令和5年度まで、毎年5月下旬頃に流山市重度障害者医療費受給資格者現況届を障害者支援課から郵送しており、現況届をご提出いただいた後、当年度の市民税所得割額にて支給判定を行っておりましたが、令和6年度より情報連携システム等の利用により現況届の提出が原則不要となりました。
税情報や健康保険の加入情報などが市で確認できない場合については、市からご連絡する場合があります。また、医療費の支給判定において、医療費の自己負担額が変更になる場合がありますので、加入されている健康保険制度に変更がありましたら、速やかに障害者支援課までご連絡ください。
なお、支給となった方のうち、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳1級で重度障害者医療の受給資格の認定を受けている方については、8月1日以降に使用できる重度障害者医療費助成受給券を7月下旬頃に郵送いたします。
精神障害者保健福祉手帳の更新
精神障害者保健福祉手帳で重度障害者医療費助成の受給資格を認定されている方については、お持ちの精神障害者保健福祉手帳の有効期限を支給判定の期限としております(重度障害者医療費助成の年度は8月1日から翌年7月31日までです。手帳の有効期限が翌年7月31日以降の場合は、翌年7月31日までを期限としています。)。
精神障害者保健福祉手帳の有効期限が切れますと、医療費の助成を受けられなくなりますのでご注意ください。
変更手続き
以下の事項について変更があった場合は、速やかに障害者支援課までお申し出ください。
- 氏名、住所
- 加入している健康保険制度
- 振込口座
- 修正申告
- その他
なお、変更内容によっては、他の制度においても変更の手続きが必要となる場合があります。
令和2年8月から重度障害者医療費助成制度が変わりました
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6081 ファクス:04-7158-2727
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