有料道路割引
ページ番号1001023 更新日 令和1年10月18日 印刷
割引方法
- 障害者手帳呈示またはETC車載器利用(手帳呈示併用)のどちらかを選択していただきます。
- 割引率は50%となっています。
- ETC車載器による割引は、登録後通知が送付されてからとなります。それまでは手帳呈示による割引となります。
通常の利用(手帳の提示)の流れ
- 流山市役所障害者支援課窓口へ申請
- 手帳に「割引対象である旨」「自動車番号」「割引有効期間」が記載されたシールを添付する。
- 割引制度の利用開始(料金所で手帳を呈示し、料金支払)
ETCノンストップ利用の場合の流れ
- ETCカード(本人名義)申込、車載器取付
- 流山市役所障害者支援課窓口へ申請
- 手帳に「割引対象である旨」「自動車番号」「割引有効期間」の記載を受ける。
- ETC利用対象者証明書の交付を受ける。
- 事業者へ登録申込(所定の封筒で郵送)
- 割引制度の利用開始(料金所で手帳を呈示し、料金支払)
- ETC車載器登録済結果通知
- ETCレーンをノンストップで通行(手帳呈示不要、料金所にて支払不要)
利用条件
身体障害者手帳
第1種の方:自分で運転できる方または搭乗者として。
第2種の方:自分で運転できる方のみになります。
療育手帳
重度(A区分以上)の知的障害者の方:搭乗者として
備考
- 対象障害者の方お1人につき、1台のみ登録となります。
(注)法人所有車両、レンタカー、タクシー、軽トラックおよび代車等は対象外です。 - 本人、親族(定められた範囲があります。)または常時介護している方の名義の車に限ります。
申請・更新・変更方法等
通常の利用(手帳の呈示)
- 手帳(身体障害者手帳または療育手帳)
- 登録を希望される自動車の自動車車検証
- 運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)
ETCをご利用の場合
- 手帳(身体障害者手帳または療育手帳)
- 登録を希望される自動車の自動車車検証
- 運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)
- ETCカード(20歳以上:障害者本人名義のもの、未成年:親のカードでも可)
- 登録を希望される自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載セットアップ申込書・証明書」
備考
有効期限
- 新規、変更、または有効期限経過後:申請日以降2回目の誕生日まで
- 更新(有効期限前):申請日以降3回目の誕生日まで
更新
割引有効期限の2か月前から行うことができます。
(注)ETCを利用している方は空白期間が生じる恐れがありますので、早めに更新手続きをしてください。
変更
利用車両に変更または車載器の変更があった場合は、新規申請と同様に届出が必要となります。
(注)その他詳細については、障害者支援課までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6081 ファクス:04-7158-2727
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。