経過的福祉手当(国手当)
手当額
月額15,690円 ※令和6年4月改正(毎年度4月改正)
5月、8月、11月、2月(各10日、土日祝日にあたる場合はその前日)にそれぞれ前3カ月分を支給します。
対象者
昭和61年3月末現在、改訂前の在宅重度障害者福祉手当(国手当)受給資格の認定を受けている方で、特別障害者手当・障害基礎年金のいずれも支給されない20歳以上の方。
(注意)制度改正に伴う経過的なもので新規に認定されることはありません。
支給制限等
施設に入所している方、障害を事由とする公的年金の給付を受けている方、本人及び配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えているときは対象外となります。
届出義務
受給者には以下の届出義務があります。
変更届
住所・氏名に変更が生じた際には速やかに届け出てください。
喪失届
以下の事由により、受給権を喪失した際には速やかに喪失届を提出してください。
届出をせず受給を続けると、さかのぼって返納していただきます。
- 本人が死亡したとき
- 公的施設に入所したとき(該当するかは窓口にご相談ください)
- 障害を事由とする公的年金を受給するとき
現況届
毎年8月12日から9月11日の間に、現況に関する届出をしていただきます。
これを行わないと、8月分以降の手当が支給停止となり、2年を超えると時効により受給権を喪失します。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者支援課
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