住宅改造費の助成

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1001017  更新日 令和4年6月23日

印刷大きな文字で印刷

交付内容

在宅の重度身体障害者のために住宅の一部を改造する必要がある場合、その費用の一部を助成します。

対象者

身体障害者手帳取得者で肢体不自由または視覚障害の1、2級の方またはこれに準ずる方。

要件

  • 本市に居住し、住民基本台帳に登録されている方
  • 改造しようとする住宅を所有していること、または所有者の改造承諾を得ていること。
  • 市税を完納していること。
  • 対象となる方の属する世帯の生計中心者の前年所得税額30万円未満であること。
  • 市内の業者に改造を依頼すること。
  • その他、改造する箇所や器具に指定があります。詳しくはお尋ねください。

助成額

  • 実際にかかった経費の2分の1を助成します。
  • 30万円から生計中心者の前年所得税額を控除した額を限度とします。
  • 1,000円未満は切り捨てます。

手続きの流れ

1 申請

  • 身体障害者手帳の写し
  • 助成申請書
  • 改造計画書
  • 改造の内容を明らかにする図面
  • 現況写真(改造前の状況がわかるもの)
  • 工事見積書(改造場所、内容と経費が明らかなもの、申請者宛てで社印、代表者印のあるもの)
  • 改造承諾書および賃貸契約書の写し(家屋所有者が第三者の場合)
  • 印鑑

2 完了検査

  • 完了届
  • 写真(改造後の状況がわかるもの)
  • 領収書(写し)(助成決定者あてで助成対象経費と同額のもの)
  • 助成金交付請求書(完了検査合格後に提出)

3 助成金の交付

改造工事完了検査を実施し、提出書類等の内容を審査した後、助成金を指定の金融機関の口座に振り込みます。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6081 ファクス:04-7158-2727
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。