42 高齢者施設等の新設・増床に係る補助金

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ページ番号1023926  更新日 令和4年9月22日

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1 概要

  • 流山市では、高齢者施設の新設・増床等を行うものに対し、市補助金を交付しています。
  • この市補助金は、県交付金を財源としていることから、以下の事項が前提となります。
  1. 市補助金は、県交付金の範囲内で定めることとなり、補助の必要性を考慮し、県交付金の一部を補助対象事業としました。
  2. 市補助金の補助対象者は、県交付金の内示を得ている事業を実施する事業者に限ること。
  • また、県交付金は県基金を活用しており、この県基金は法律第6条により国から財源の一部を支弁されており、国要領の定めるところにより管理されています。
  • 詳細は、流山市地域密着型サービス等施設整備事業補助金交付要綱(ページ下部リンク参照)と市補助金の解説資料をご覧ください。

略称

根拠

市補助金

  • 流山市地域密着型サービス等施設整備事業補助金交付要綱(令和元年流山市告示第38号)

県交付金

  • 千葉県介護施設等整備事業交付金実施要綱(平成27年7月22日制定)
  • 千葉県介護施設等整備事業交付金交付要綱(平成27年7月31日制定)
県基金
  • 千葉県地域医療総合確保基金条例(平成27年千葉県条例第7号)
国要領
  • 地域医療介護総合確保基金管理運営要領
    (平成26年9月12日医政発0912第5号等厚生労働省医政局長等通知の別紙)
法律
  • 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)

2 手続

  • 市補助金は、県交付金を財源としているため、補助金の交付を受けるためには次の手続を経る必要があります。
  • なお、このホームページでは省略しますが、県と国の間でも同様の手続きが行われています。

対象者

県交付金手続

市補助金手続

  市

 

  • 流山市高齢者支援計画への位置づけ
県⇔市
  • 次年度の事業見込量等調査(整備前年の7月頃)
    ここで挙がっていないものは次の事前協議の対象外になります。
 
  市  
  • 公募等
  市  
  • 運営協議会、事業者選定

県→市→事業者

  • 事前協議の照会(例年4月頃)
 

県←市←事業者

  • 事前協議書の提出
    締切が大変短いことが予想されます。
    あらかじめご用意ください。
 

県→市

  • 内示
 

  市←事業者

 
  • 交付申請
県←市
  • 交付申請
 

県→市

  • 交付決定
 
  市→事業者  
  • 交付決定
    事業者  
  • 着手、竣工
  市→事業者  
  • 必要に応じて中間検査

  市←事業者

 
  • 実績報告(年度末まで)

県←市

  • 実績報告
 

県→市

  • 確定通知
 

  県→事業者

 
  • 確定通知
  県⇔事業者  
  • 請求、支払(翌年度6月まで)
県⇔市
  • 請求、支払
 

  市←事業者

 
  • 仕入控除税額の報告
    (ページ下部リンク参照)

県←市

  • 仕入控除税額の報告
 
補助金交付後に財産処分が発生した場合

対象者

国交付金手続

市補助金手続

  市←事業者

 

  • 財産処分承認申請
    処分の基準は国に準拠します。
    (ページ下部リンク参照)

国←市

  • 財産処分承認申請
 

国→市

  • 財産処分承認

 

  市→事業者  
  • 財産処分承認

  市←事業者

 

  • 財産処分完了報告

国←市

  • 財産処分完了報告
 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6531 ファクス:04-7159-5055
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。