14 【居宅介護支援】特定事業所集中減算
対象 | 手続き |
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1.流山市内全ての居宅介護支援事業所 |
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2-1.「1」において算出した割合が、すべての対象サービスについて80%を超えなかった場合 |
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2-2.「1」において算出した割合が、いずれかの対象サービスについて80%を超えた場合 |
「4 提出書類」を参照し、提出期限までに提出してください。 |
3-1.「2」において、正当な理由がある場合 |
下記「正当な理由」に該当する場合は、そのことが確認できる書類を追加してください。 |
3-2.「2」において正当な理由がない場合 (市が正当な理由に該当しないと判断したときを含む。) |
減算適用期間における居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算となります。 |
1 対象サービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 福祉用具貸与
- 地域密着型通所介護
2 判定期間、提出期限、減算適用期間
区分 |
判定期間 | 提出期限 |
減算適用期間 |
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前期 |
3月~8月 |
9月15日 |
10月~翌年3月 |
後期 |
9月~2月 | 3月15日 |
4月~9月 |
3 「正当な理由」の判断基準
判断基準 |
添付書類 |
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1.居宅介護支援事業所の通常の事業実施地域において、「対象サービス種別ごとの事業所数」が、5事業所未満である場合。 |
「千葉県介護サービス情報公表システム」等における、減算要件対象となったサービスの事業者一覧(6カ月分) |
2.判定期間の1カ月当たりの平均居宅サービス計画数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合。 |
なし。 |
3.判定期間の1カ月当たりの居宅サービス計画のうち、 |
なし。 |
4.利用者からサービスの質が高いことを理由に、当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、 「地域ケア会議」等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けている。 |
1.理由書(別添1) |
4 提出書類
No | 書類の名称 | 備考 |
---|---|---|
A | 介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書 |
「11 介護保険サービス事業者の各種加算」を参照してください。 |
B | 介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表 | |
1 | 特定事業所集中減算算定表 |
下記添付ファイルを参照してください。 |
2 | 「3 「正当な理由」の判断基準」の添付書類 |
- 特定事業所集中減算算定表 (Excel 28.5KB)
- 理由書(別添1) (Word 32.5KB)
- 地域ケア会議等に係る概要書(別添2) (Word 25.7KB)
- 特定事業所集中減算に係る再計算書(別添3) (Excel 40.5KB)
- 件数の考え方(参考) (PDF 79.0KB)
記入にあたっての注意
- 所定の割合を超えたサービスについてだけでなく、すべての対象サービスについて記載してください。
- 介護予防サービスの計画数は含めないでください。
- 「判定期間における居宅サービス計画の総数」は、各月の利用者の人数(給付管理の件数)としてください。
- 月遅れ請求分については、請求月ではなく、実際にサービスを提供した月に件数を足してください。
- 「紹介率最高法人の件数」は、法人単位で集計してください。(事業所単位ではない。)
- 「居宅サービス計画の総数」≧「各サービスを位置付けた計画数」≧「紹介率最高法人の居宅サービス計画数」となっているか必ず確認してください。
- 通所介護および地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)について、
・それぞれ個別に計算する方法
・双方を合算して計算する方法 のいずれかで計算してください。
ただし、双方を合算する場合には、算定表の「サービス名称」の欄に「通所介護等」と記載してください。 - 休止等事業所について
判定期間内に廃止した事業所については、判定対象外となります。
判定期間内に休止した事業所については、再開後、休止期間を除いて判定の対象となります。
5 提出方法
以下のいずれかの方法で提出してください。
1.電子メール等で介護支援課へ送付 |
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---|---|
2.郵送または持参 |
下記「このページに関するお問い合わせ」まで郵送もしくは持参してください。 |
【留意事項】 |
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関連情報
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6531 ファクス:04-7159-5055
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