32 流山市介護予防・日常生活支援総合事業
- このページは、下記ページの「1.4 サービスコード表」における「流山市介護予防・日常生活支援総合事業」について、案内するものです。
1. 他市町村所在の本市指定事業者に対する単価等の適用に係る取扱いについて
- 第一号事業支給費の額(サービス単価)は、国が定める額(予防給付の単価)を上限として、市町村においてふさわしい単価を定めることとされています。
(介護保険法第115条の45の3第1項)
(介護保険法施行規則第140条の63の2第1項および第2項) - このことを踏まえ、流山市の取扱いは以下のとおりです。
他市町村においては、本市と異なる場合がありますので、各保険者に問い合わせてください。 - 下表より、流山市被保険者が市外事業所のサービス提供を受けた場合でも、流山市の単価(単位数・地域区分の単価)が適用されます。
つまり、市外事業所であっても流山市の総合事業のサービスを提供したということになります。 - また、住所地特例対象者に係る取り扱いは異なりますので、下記リンクを参照ください。
コード |
市内事業所 |
市外事業所 |
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A1・A5(みなし) [平成30年3月31日まで] |
国が定める単位数 × 流山市の地域区分単価[6級地] |
国が定める単位数 × 事業所所在地の地域区分単価 |
A2・A6(独自) [平成27年4月1日以降の指定] |
流山市の単価(流山市が定める単位数 × 流山市の地域区分単価[6級地]) |
|
A3・A8 |
流山市の単価(流山市が定める単位数 × 流山市の地域区分単価[6級地]) |
2. 介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けた事業所に係る事業所番号について
- 介護予防・日常生活支援総合事業事業所となる場合は、事業所区分「A」を用いて付番します。
- ただし、既に指定事業所又は基準該当事業所として事業所番号を付番されている者が、新たに介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受ける場合には、最初に指定を受けた際の番号をそのまま使用し、原則として新たな番号の付番は行いません。
- 詳細は、以下のファイルをご覧ください。
4. 介護予防・日常生活支援総合事業に係る請求のサービスコードについて(令和7年度4月以降)
令和7年4月から訪問型サービスの「業務継続計画未策定減算」が新設されたこと及び、「介護職員等処遇改善加算(V)1~14」の廃止に伴い、サービスコード表および単位数表マスタの変更を行いました。
単位数は、以下のサービスコード表および単位数表マスタの通りとなりますのでご確認ください。
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介護予防訪問介護相当サービス請求コード(A2)(令和7年4月1日以降) (PDF 133.0KB)
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訪問型サービスA(緩和されたサービス)請求コード(A3)(令和3年4月1日以降) (PDF 37.5KB)
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介護予防通所介護相当サービス請求コード(A6)(令和7年4月1日以降) (PDF 167.0KB)
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通所型サービスC(短期集中型サービス)(A8)(令和6年4月1日以降) (PDF 34.6KB)
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流山市介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ(令和7年4月1日以降) (CSV 27.0KB)
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サービス種類コード一覧(4.-資料1) (PDF 73.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6531 ファクス:04-7159-5055
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