09 住所地特例制度について

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ページ番号1019918  更新日 令和4年9月22日

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1.住所地特例とは

 

内容

根拠法令

1 介護保険では原則、住所地の市町村の被保険者となります。

介護保険法第9条

2

特例として、下記の住所地特例対象施設への入所(入居)に伴い、被保険者が市町村を超えて住所を変更した場合は、元の住所地の市町村の被保険者のままになります。
※ただし、介護保険適用除外施設については、住所地特例の対象外となります。

介護保険法第13条

※介護保険法施行法第11条

第1項、介護保険法施行規則

第170条第1項・第2項

3

このようにすることで、介護保険施設等の所在する市町村の給付費の負担が過度に重くならないようにし、施設等の整備が円滑に進めるために設けられた制度です。

 

2.住所地特例対象施設(介護保険法第13条第1項)

区分

詳細

備考

介護保険施設
[介護保険法第8条第25項]

 

  • 介護老人福祉施設
  • 定員30人以上の特別養護老人ホームのこと
  • [介護保険法第8条第27項]
  • 介護老人保健施設
  • 下記留意事項参照
  • 介護療養型医療施設
  • 令和6年3月末までの経過措置
    [介護保険法 附則(平成18年法律第83号)(抄)第130条の2]
  • 流山市該当なし
  • 介護医療院
  • 流山市該当なし

特定施設
(介護専用型で定員29人以下のものを除く)
[介護保険法第8条第11項]

[介護保険法施行規則第15条]

  • 有料老人ホーム
     
  • 未届けのものを含む
  • サービス付き高齢者向け住宅
     
  • 有料老人ホームに該当するものに限る
    [高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項]
  • 養護老人ホーム
  • 流山市該当なし
  • 軽費老人ホーム
 

養護老人ホーム

 
  • 流山市該当なし
介護老人保健施設入所時の留意事項
1

 施設に入所した場合、住所も施設に異動することが原則となります。

民法第22条

2

 ただし、介護老人保健施設については、「居宅における生活を営むことができるようにするため」、「居宅における生活への復帰の可否の検討を少なくとも3月ごとに行うこと」とあり、住所地特例対象施設でありますが在宅復帰を目指す施設であるため、市としては住所を異動することを推奨していません。

介護保険法第8条第28項
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について(平成12年老企第44号)第4の6(4)

3

 

 この場合、施設に住所を異動していなため、住所地特例の適用にはならず、施設入所前の住所地の被保険者のままとなります。
 なお、施設入所に伴って、親族の自宅等に住所を異動した場合は、親族の自宅等の住所地の被保険者になります。
 

3.住所地特例適用被保険者が利用できる地域密着型サービス、総合事業

区分

利用できるサービス

根拠法令

地域密着型

サービス

  • 次に掲げる特定地域密着型サービス
  1. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  2. 夜間対応型訪問介護
  3. 地域密着型通所介護
  4. 認知症対応型通所介護
  5. 小規模多機能型居宅介護
  6. 看護小規模多機能型居宅介護

介護保険法
 第8条第14項

 第42条の2第1項

地域密着型

介護予防サービス

  • 次に掲げる特定地域密着型介護予防サービス
  1. 介護予防認知症対応型通所介護
  2. 介護予防小規模多機能型居宅介護

介護保険法
 第8条の2第12項

 第54条の2第1項

地域支援事業
(総合事業)

  • 総合事業を含む地域支援事業については、上記と異なり、
    流山市は、次の者に地域支援事業を提供することとされてます。
  1. 流山市内の住所地特例対象施設に入所等をしている他市町村被保険者を含みます
  2. 流山市外の住所地特例対象施設に入所等をしている流山市被保険者を除きます
  • この場合、流山市の定める単位で他市町村保険者に請求することとなります。

介護保険法

 第115条の45第1項

地域支援事業実施要綱

 別記1(1)ア(ケ)

4.住所地特例の手続き(流山市介護保険施行規則第6条)

・住所地特例該当施設の手続き
住所地特例該当施設におかれましては、住所地特例となる方を適切に把握し、迅速に市町村間で連絡をとるため、住所地特例の該当の方が入所等又は退所等をされた場合には、流山市及び該当の方の保険者である市町村に連絡をお願いいたします。
1.連絡先
施設が所在する市町村(流山市)及び保険者である市町村
2.連絡方法
流山市については、「介護保険住所地特例施設 入所・退所 連絡票」にご記入の上、介護支援課給付係までご郵送または窓口にてご提出をお願いいたします。
 また、保険者市町村については、それぞれの市町村にご確認ください。

・住所地特例該当の被保険者の手続き
住所地特例該当しており、流山市以外の住所地特例施設Aから流山市以外の住所地特例施設Bに入所等された場合には、「適用届」を介護支援課給付係にご提出をお願いいたします。

 上記以外の住所地特例該当の方は、保険者から新しい住所の「介護保険被保険者証」が届くまでお待ちください。

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健康福祉部 介護支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6531 ファクス:04-7159-5055
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