04 高額医療・高額介護合算制度について

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ページ番号1000799  更新日 平成30年8月1日

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 医療保険と介護保険の両方を利用し、それぞれの年間自己負担額の合計が著しく高額となった世帯に、 新たに設定された自己負担限度額を超えた金額を支給し、負担を軽減する制度です。

  • 算定期間は、毎年8月から翌7月までの1年間で計算されます。 
  • 限度額を超えた金額が支給されます。
    合算額と新たな基準額との差額が支給されます。(500円未満の場合は支給されません。)
  • 支給額は、医療保険と介護保険双方から支給されます。
    医療分は、「高額介護合算療養費」として
    介護分は、「高額医療合算介護サービス費」として、それぞれ支給されます。

 

高額医療・高額介護合算制度のイラスト

  • 世帯ごとに計算されます。
    7月31日時点で、世帯内で同一の医療保険に加入している方について、算定期間内の医療保険と介護保険の自己負担額を合算します。
    (注)所得区分は、毎年7月31日時点の医療費の自己負担限度額で適用される区分です。

高額医療・高額介護合算制度のイラスト

 (注)住民記録台帳上の世帯が同一であっても、医療保険上の世帯が異なる場合は対象となりませんのでご注意ください。

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額(年額:8月から翌年7月)

  <70歳未満の方がいる世帯>

所得
(基礎控除後の総所得金額等)

上限額

901万円超

212万円

600万円超901万円以下 141万円 
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

  <70歳以上の方がいる世帯>

所得区分

 

上限額

70~74歳の方が

いる世帯

後期高齢者医療制度で
医療を受ける方がいる世帯

課税所得 690万円以上

212万円 212万円

課税所得 380万円以上

141万円 141万円

課税所得 141万円以上

67万円

67万円

一般 56万円 56万円
低所得者2 31万円 31万円
低所得者1 19万円 19万円

 

所得区分について

  • 低所得者2:世帯全員が住民税非課税の方
  • 低所得者1:世帯全員が住民税の課税対象となる各種所得の金額がない方(年金収入のみの場合は、年間受給額80万円以下)
  • 一般:課税所得が141万円未満であり、低所得者1及び低所得者2に該当しない方

支給例

国民健康保険に加入する世帯の支給例
所得区分:一般 医療費自己負担額 介護費自己負担額
Aさん(73歳・世帯主) 30万円 7万円
Bさん(71歳) 14万円 21万円
合計 44万円 28万円

世帯の自己負担額は44万円 + 28万円 = 72万円
Aさん世帯の自己負担限度額は56万円
支給額は72万円 - 56万円 = 16万円

16万円が支給されます。

支給申請について

 7月31日に加入していた医療保険の窓口に申請します。

  • 算定期間内に流山市の国民健康保険・千葉県の後期高齢者医療制度にのみ加入の方
    医療保険の窓口で申請すると介護保険での申請は不要です。
    (注)対象になる方については、申請勧奨が発送されます。
  • 社会保険など他の医療保険に加入している方
    介護保険の自己負担額証明が必要ですので、介護支援課にお問い合わせください。
  • 算定期間中に、転出入や退職などで加入する健康保険が変更になった方
    以前に加入していた医療保険の窓口で自己負担額証明を取得する必要があります。

申請に関するフローチャート図

お問い合わせ先

  • 国民健康保険・後期高齢者医療保険について
    保険年金課
    電話:04-7150-6077
  • 介護保険について
    介護支援課
    電話:04-7150-6531

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6531 ファクス:04-7159-5055
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。