04 高額医療・高額介護合算制度について
医療保険と介護保険の両方を利用し、それぞれの年間自己負担額の合計が著しく高額となった世帯に、 新たに設定された自己負担限度額を超えた金額を支給し、負担を軽減する制度です。
- 算定期間は、毎年8月から翌7月までの1年間で計算されます。
- 限度額を超えた金額が支給されます。
合算額と新たな基準額との差額が支給されます。(500円未満の場合は支給されません。) - 支給額は、医療保険と介護保険双方から支給されます。
医療分は、「高額介護合算療養費」として
介護分は、「高額医療合算介護サービス費」として、それぞれ支給されます。
- 世帯ごとに計算されます。
7月31日時点で、世帯内で同一の医療保険に加入している方について、算定期間内の医療保険と介護保険の自己負担額を合算します。
(注)所得区分は、毎年7月31日時点の医療費の自己負担限度額で適用される区分です。
(注)住民記録台帳上の世帯が同一であっても、医療保険上の世帯が異なる場合は対象となりませんのでご注意ください。
高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額(年額:8月から翌年7月)
<70歳未満の方がいる世帯>
所得 |
上限額 |
|
---|---|---|
901万円超 |
212万円 |
|
600万円超901万円以下 | 141万円 | |
210万円超600万円以下 | 67万円 | |
210万円以下 | 60万円 | |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
<70歳以上の方がいる世帯>
所得区分
|
上限額 |
|
---|---|---|
70~74歳の方が いる世帯 |
後期高齢者医療制度で |
|
課税所得 690万円以上 |
212万円 | 212万円 |
課税所得 380万円以上 |
141万円 | 141万円 |
課税所得 141万円以上 |
67万円 |
67万円 |
一般 | 56万円 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 | 19万円 |
所得区分について
- 低所得者2:世帯全員が住民税非課税の方
- 低所得者1:世帯全員が住民税の課税対象となる各種所得の金額がない方(年金収入のみの場合は、年間受給額80万円以下)
- 一般:課税所得が141万円未満であり、低所得者1及び低所得者2に該当しない方
支給例
所得区分:一般 | 医療費自己負担額 | 介護費自己負担額 |
---|---|---|
Aさん(73歳・世帯主) | 30万円 | 7万円 |
Bさん(71歳) | 14万円 | 21万円 |
合計 | 44万円 | 28万円 |
世帯の自己負担額は44万円 + 28万円 = 72万円
Aさん世帯の自己負担限度額は56万円
支給額は72万円 - 56万円 = 16万円
16万円が支給されます。
支給申請について
7月31日に加入していた医療保険の窓口に申請します。
- 算定期間内に流山市の国民健康保険・千葉県の後期高齢者医療制度にのみ加入の方
医療保険の窓口で申請すると介護保険での申請は不要です。
(注)対象になる方については、申請勧奨が発送されます。 - 社会保険など他の医療保険に加入している方
介護保険の自己負担額証明が必要ですので、介護支援課にお問い合わせください。 - 算定期間中に、転出入や退職などで加入する健康保険が変更になった方
以前に加入していた医療保険の窓口で自己負担額証明を取得する必要があります。
お問い合わせ先
- 国民健康保険・後期高齢者医療保険について
保険年金課
電話:04-7150-6077 - 介護保険について
介護支援課
電話:04-7150-6531
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