11 居宅サービス計画の自己作成(セルフケアプラン・自己作成ケアプラン)について

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ページ番号1044037  更新日 令和5年12月22日

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介護保険サービスを1割~3割の自己負担で利用するためには、「居宅サービス計画」を作成する必要があります。

「居宅サービス計画」とは、要介護者の心身の状況、生活環境、本人や家族の希望などを考慮し、利用するサービスの種類・内容を定める計画のことです。「居宅サービス計画」は居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼することが出来ますが、利用者や家族が自ら作成することも出来ます。

詳しくは、添付の手引をご確認いただき、サービスをご利用になる前月の月初までに介護支援課へお問い合わせください。書類の作成方法等についてご案内致します。

※1 介護支援課への書類の提出やサービス事業所との連絡・調整等はすべて利用者や家族が行うことになります。

※2 届出等各書類の内容については、提出される前に利用者や家族で十分ご確認ください。

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健康福祉部 介護支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6531 ファクス:04-7159-5055
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