01 介護保険料

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1000797  更新日 令和3年4月1日

印刷大きな文字で印刷

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

 40歳以上64歳までの方は、加入している医療保険の算定方法により決まり、医療保険料と一括して納めます。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

65歳以上の方の保険料は、前年度の収入や所得、賦課期日の世帯の状況によって、19段階で決定されます。

第1号被保険者の保険料額

 介護保険制度では3年ごとに計画を策定し、給付費の推計および保険料の見直しを行います。
 見直しの結果、第9期(令和6年度から令和8年度)の介護保険料基準月額は第8期の5,690円から、5.1%増の5,980円になりました。
 また、所得段階が18段階から19段階に変更されました。

  介護保険料の上昇は、要介護認定者数の増加に伴う介護サービス利用量の増加や、介護人材の確保に重点を置いた介護報酬改定による介護サービス費の増大によるものです。
 国が示す負担能力に応じた保険料賦課を反映しつつ、第1段階から第3段階までの保険料率の引き下げを継続することで、低所得者の負担軽減を図ります。

 介護保険は、社会全体で介護の負担を支え合い、誰もが安心して介護サービスを受けられるようにするための大事な制度です。ご理解とご協力をお願いします。令和6年度から令和8年度までの介護保険料は下表のようになります。

一人当たりの介護保険料額(令和6年度から令和8年度)
区分 対象者 保険料額
第1段階

老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方、生活保護受給者の方、又は、本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の課税対象の年金収入と合計所得金額の合計額が80万円以下の方

15,800円【※】   

【基準額×0.22】

第2段階 本人が住民税非課税者であり、かつ、世帯全員が住民税非課税者で、
課税対象の年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の方
21,600円【※】
【基準額×0.3】
第3段階 本人が住民税非課税者であり、かつ、世帯全員が住民税非課税者で、
課税対象の年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円超の方
46,700円【※】
【基準額×0.65】

第4段階

本人が住民税非課税者(世帯内に住民税課税者がいる場合)で、
課税対象の年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方
61,000円
【基準額×0.85】
第5段階
(基準額)
本人が住民税非課税者(世帯内に住民税課税者がいる場合)で、
課税対象の年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円超の方
71,800円
【基準額】
第6段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が125万円未満の方 82,600円
【基準額×1.15】
第7段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が125万円以上
160万円未満の者
89,700円
【基準額×1.25】
第8段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が160万円以上
200万円未満の者
93,300円
【基準額×1.3】
第9段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円以上
300万円未満の者
107,700円
【基準額×1.5】
第10段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が300万円以上
400万円未満の者
114,900円
【基準額×1.6】
第11段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が400万円以上
500万円未満の者

129,200円
【基準額×1.8】

第12段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が500万円以上
600万円未満の者
143,600円
【基準額×2.0】
第13段階  本人が住民税課税者で、合計所得金額が600万円以上
700万円未満の者
157,900円
【基準額×2.2】
第14段階  本人が住民税課税者で、合計所得金額が700万円以上
800万円未満の者
172,300円
【基準額×2.4】
第15段階  本人が住民税課税者で、合計所得金額が800万円以上
900万円未満の者
186,600円
【基準額×2.6】
第16段階  本人が住民税課税者で、合計所得金額が900万円以上
1,000万円未満の者
201,000円
【基準額×2.8】
第17段階  本人が住民税課税者で、合計所得金額が1,000万円以上
1,500万円未満の者
215,300円
【基準額×3.0】

第18段階

本人が住民税課税者で、合計所得金額が1,500万円以上
2,000万円未満の者
222,500円
【基準額×3.1】

第19段階

本人が住民税課税者で、合計所得金額が2,000万円以上の方 229,700円
【基準額×3.2】

※低所得者の介護保険料軽減のための費用を投入することにより、第1段階は28,000円から12,200円減額した金額、第2段階は35,900円から14,300円減額した金額、第3段階は47,100円から400円減額した金額となっています。

合計所得金額

・収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

・第1段階から第5段階の方の介護保険料の算定については、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。また、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から最大10万円を控除した金額を用います。

・土地売却等に係る特別控除額がある場合は、「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

課税年金収入額

 公的年金のうち、国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額です。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。

保険料の納付方法

特別徴収

対象者
老齢・退職・障害・遺族年金を受給している方で、年金額を年額18万円以上受給されている方

 特別徴収対象となる方でも、年度途中に転入した方や65歳になった方の特別徴収の開始時期は異なります。
特別徴収の方は口座振替を選択することはできません。

普通徴収

対象者
・65歳に到達された方
・転入された方
・事情により特別徴収にならない方
(年金を担保に借り入れなどをされている方など)

 普通徴収になる方は、納付書に記載されている金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、Yahoo!公金支払い及びLINE Pay 請求書支払いにて納めることになります。ただし、郵便局及びコンビニエンスストアでは納期限を過ぎたものは取り扱いできません。
 なお、普通徴収で、口座振替(自動引振替)を希望する方は、以下の二つのいずれかの方法で手続きをしてください。
 
 手続き方法(その1)・・・預貯金口座のある金融機関窓口で手続きする方法
  1.納入通知書2.通帳3.ご印鑑(通帳届け出印)を持って預貯金口座のある最寄の金融機関窓口で手続きしてください。

 手続き方法(その2)・・・納入通知書同封の口座振替依頼書で手続きする方法
  納入通知書2ページ目の口座振替依頼書に必要事項をご記入・押印後、返信用シールを貼ってポストに投函してください。

 口座振替が開始になるまでには2カ月程度お時間をいただいております。口座振替開始通知書が送付されるまでは、納付書でお支払いをお願いいたします。
 

保険料を納めなかった場合

  • 1年以上保険料を滞納したときは、介護サービス費用がいったん、全額利用者負担になります。
  • 1年6カ月以上滞納した場合は、一時的に保険給付が差し止められます。
    なお滞納が続く場合には、差し止められた保険給付額から滞納分にあてることがあります。
  • 2年以上滞納したときは、利用者負担が3割又は4割に引き上げられ、高額介護サービスなどが受けられなくなります。

お年寄りと歩く女の人のイラスト

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6531 ファクス:04-7159-5055
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。