01 介護保険サービス事業所の新規指定・指定更新

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ページ番号1016809  更新日 令和8年1月30日

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1 指定事業者制度

  • 事業者がサービス提供の対価に係る次の表1の介護給付等を受けるためには、指定権者から「指定」を受ける必要があります。
  • 事業者が「指定」を受けるためには、指定権者に対し「申請」を行う必要があります。本市の長による「指定」を受けることを希望する事業者は、表4のとおり必要な手続を行ってください。
表1 介護給付等と指定の関係性
介護給付等 指定権者 効果
  1. 居宅介護サービス費
  2. 居宅介護福祉用具購入費
  3. 介護予防サービス費
  4. 介護予防福祉用具購入費

都道府県知事の指定

  • 介護保険の被保険者であれば誰でも介護給付等を受けることが可能となります。
  1. 地域密着型介護サービス費
  2. 地域密着型介護予防サービス費
  3. 介護予防サービス計画費
  4. 第一号事業支給費

保険者市区町村長の指定

  • 指定した保険者が行う介護保険の被保険者のみが介護給付等を受けることが可能となります。
  • 当該保険者市区町村以外の市区町村が行う介護保険の被保険者が介護給付等を受けるためには、当該他の市区町村長の指定が必要となります。
  • 居宅介護サービス計画費

保険者市区町村長の指定

他の市区町村長の指定

  • 介護保険の被保険者であれば誰でも介護給付等を受けることが可能となります。
  • 施設介護サービス費

都道府県知事の指定
(一部は「許可」)

  • 介護保険の被保険者であれば誰でも介護給付等を受けることが可能となります。

2 申請手続

  • 表3のサービスについて、本市の長から「指定」又は「指定の更新」を受けようとするときは、 表4のとおり申請手続を行ってください。
  • 指定(更新)は「事業所ごと」、「サービスごと」に行います。よって、申請も同様です。
  • 表6のサービスの指定を受けている者が地域密着型通所介護の指定を受けようとするときは、「共生型地域密着型サービス事業者等の特例に係る別段の申出書」を提出しなければ、共生型地域密着型通所介護の指定がされることとなります。
  • 地域密着型通所介護の「みなし指定」を受けた事業所は指定更新手続において新規指定申請と同様の書類を提出する必要があります。
    (地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第9条)
表3 本市が指定することができるサービス

事業種別

サービス種別

地域密着型サービス

  1. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  2. 夜間対応型訪問介護
  3. 地域密着型通所介護
  4. 認知症対応型通所介護
  5. 小規模多機能型居宅介護
  6. 認知症対応型共同生活介護
  7. 地域密着型特定施設入居者生活介護
  8. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  9. 看護小規模多機能型居宅介護

居宅介護支援

-

地域密着型介護予防サービス

  1. 介護予防認知症対応型通所介護
  2. 介護予防小規模多機能型居宅介護
  3. 介護予防認知症対応型共同生活介護

介護予防支援

-

第一号事業

  1. 介護予防訪問介護相当サービス
  2. 訪問型サービスA
  3. 介護予防通所介護相当サービス
表4 申請手続

手続

新規指定

指定更新

1.他法令の手続
  • 他の法令に特別の定めがある場合は、必要に応じて他の行政機関等と手続を行う必要があります。
  • 指定等申請をするに当たっては、当該他法令の手続を経てから行うようにしてください。以下に例を挙げます。
    1.他の法令(老人福祉法、生活保護法、都市計画法、農地法、消防法等)により求められる手続
    2.事前調整が必要なもの(介護保険事業計画との整合性、近隣住民への説明、自治会・民生委員等への説明等)
    3.事業者として当然行う必要があるもの(就業規則等の届出、法人の定款に関する手続等)
  • ページ下部「関連情報」も御覧ください。

2.審査基準の確認

  • 審査基準を満たさない場合、指定がされることはありません。
  • 審査基準概要は次のとおり(法的根拠は表5参照)
    1.申請者が法人であること(看護小規模多機能型居宅介護にあっては、病床を有する診療所を開設している者を含む。)。
    2.人員、設備及び運営等の基準に従い、適正なサービスの運営ができること。

3.申請書類の作成

  • 「必要な申請書類一覧表」に掲げる書類を作成すること。
  • 申請に必要な書類の性質は次のとおりです。
    1.介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定める書類
    2.介護報酬に係る書類
    3.第一号事業については、訪問介護・通所介護と同様の書類

4.書類の提出
(=申請)

  • 期限:指定予定年月日の1月前まで
    (当該期限が市の休日である場合はその翌日まで)
  • 提出方法:電子申請、持参、郵送、メール(PDF)

  メールアドレスがわからない場合は、

  本ページ最下部「このページに関する問い合わせ」をご利用ください。

  • 期限:指定更新予定年月日の1月前まで
    (当該期限が市の休日である場合はその翌日まで)
  • 提出方法:電子申請、持参、郵送、メール(PDF)
  • メールアドレスがわからない場合は、
    本ページ最下部「このページに関する問い合わせ」をご利用ください。

5.書類審査

  • 申請時確認事項以外(特に加算の要件)を確認

6.実地調査

  • 職員が事業所に赴き、施設・設備等の確認(1時間程度)
  • 出席者:管理者等運営の責任者(基準を確認するため)
  • 実施しない。

7.補正

  • 必要に応じて求めます。

8.運営協議会

  • 事業所の管理者等の出席を依頼します。
  • 事業所職員の出席は不要です。
  • 地域密着型(介護予防)サービスに限る。
  • 年3回開催予定のため、日程次第では希望する日時に指定を受けることができない可能性がありますのでご注意ください。

9.指定等

  • 審査の結果、指定等する場合は、指定等通知書を送付します。
  • 指定等は1日付けで行います。
  • 指定等通知書は、事業所の見やすい場所に標示してください。
  • 指定更新申請があった場合において、指定の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでに間は、なおその効力を有することとなります。

10.公示

  • 指定を行った場合、このことを告示にて公示します。
  • 行わない。
表5 審査基準

地域密着型

サービス

  • 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第4項
    (法第78条の2の2第1項により適用される場合及び第78条の12において準用する第70条の2第4項において準用する場合を含む。)
  • 流山市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
    (平成25年流山市条例第8号)

居宅介護支援

  • 法第79条第2項
    (法第79条の2第4項において準用される場合を含む。)
  • 流山市居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
    (平成30年流山市条例第8号)

地域密着型

介護予防サービス

  • 法第115条の12第2項
    (法第115条の12の2第1項により適用される場合及び第115条の21において準用する第70条の2第4項において準用する場合を含む。)
  • 流山市指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予防ための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
    (平成25年流山市条例第9号)

介護予防支援

  • 法第115条の22第2項
    (法第115条の31において準用する第70条の2第4項において準用する場合を含む。)
  • 流山市指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
    (平成26年流山市条例第35号)

第一号事業

  • 法第115条の45の5
    (法第115条の45の6第2項において準用する場合を含む。)
  • 本市が定める基準
表6 共生型に係る障害福祉制度上のサービス

障害児通所支援

(児童福祉法第21条の5の3第1項の指定)

  1. 児童発達支援
  2. 放課後等デイサービス

障害福祉サービス

(障害者総合支援法第29条第1項の指定)

  1. 生活介護
  2. 自立訓練

3申請書様式・必要書類

以下リンクからダウンロードしてください。

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