01 介護保険サービス事業所の新規指定・指定更新
1 指定事業者制度
- 事業者がサービス提供の対価に係る次の表1の介護給付等を受けるためには、指定権者から「指定」を受ける必要があります。
- 事業者が「指定」を受けるためには、指定権者に対し「申請」を行う必要があります。本市の長による「指定」を受けることを希望する事業者は、表4のとおり必要な手続を行ってください。
介護給付等 | 指定権者 | 効果 |
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都道府県知事の指定 |
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保険者市区町村長の指定 |
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保険者市区町村長の指定 他の市区町村長の指定 |
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都道府県知事の指定 |
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2 申請手続
- 表3のサービスについて、本市の長から「指定」又は「指定の更新」を受けようとするときは、 表4のとおり申請手続を行ってください。
- 指定(更新)は「事業所ごと」、「サービスごと」に行います。よって、申請も同様です。
- 表6のサービスの指定を受けている者が地域密着型通所介護の指定を受けようとするときは、「共生型地域密着型サービス事業者等の特例に係る別段の申出書」を提出しなければ、共生型地域密着型通所介護の指定がされることとなります。
- 地域密着型通所介護の「みなし指定」を受けた事業所は指定更新手続において新規指定申請と同様の書類を提出する必要があります。
(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第9条)
事業種別 |
サービス種別 |
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地域密着型サービス |
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居宅介護支援 |
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地域密着型介護予防サービス |
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介護予防支援 |
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第一号事業 |
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手続 |
新規指定 |
指定更新 |
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1.他法令の手続 |
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2.審査基準の確認 |
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3.申請書類の作成 |
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4.書類の提出 |
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5.書類審査 |
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6.実地調査 |
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7.補正 |
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8.運営協議会 |
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9.指定等 |
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10.公示 |
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地域密着型 サービス |
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居宅介護支援 |
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地域密着型 介護予防サービス |
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介護予防支援 |
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第一号事業 |
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障害児通所支援 (児童福祉法第21条の5の3第1項の指定) |
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障害福祉サービス (障害者総合支援法第29条第1項の指定) |
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3申請書様式・必要書類
以下リンクからダウンロードしてください。
関連情報
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