31 【地域密着型サービス】運営推進会議について
1 概要
- 地域密着型サービス事業者は、運営推進会議等の設置が義務付けられています。
(基準省令[※]第3条の37等)
※基準省令:指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準(H18年厚労省令第34号) - 各事業者につきましては、以下の内容を参考にし、適切な御対応をお願いします。
1.目的 |
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2.構成員 |
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3.開催回数 |
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2 運営推進会議の実施
1.開催にあたって |
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2.会議の議題や内容 |
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3.議題の例 |
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4.次第の例 |
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5.記録の作成 |
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6.公表 |
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参考資料
- 運営推進会議開催報告書(様式) (Excel 32.5KB)
- 運営推進会議開催報告書(記載例) (PDF 132.4KB)
- グループホームにおける運営推進会議ガイドブック(抜粋) (PDF 4.5MB)
- 厚労省Q&A (PDF 87.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護支援課
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電話:04-7150-6531 ファクス:04-7159-5055
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