08 指定通所介護事業所等における宿泊サービスについて
1.概要
- 指定通所介護事業者等が宿泊サービス(いわゆる「お泊りデイサービス」)を提供する場合は、あらかじめ本市の長に届け出るものとしています。
- 本市における当該届出については、解釈通知(※)のとおり取り扱うこととし、手続きは表2のとおりです。
※:「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」
対象サービス |
根拠法令 |
---|---|
地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 |
|
介護予防認知症対応型通所介護 |
|
介護予防通所介護相当サービス |
|
通所介護 |
|
提出 | 期限 | 開始 |
|
---|---|---|---|
変更 |
|
||
休止、廃止 |
|
||
書類 |
|
||
方法 |
|
||
介護サービス情報の公表 |
|
||
留意事項 |
|
添付ファイル
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6531 ファクス:04-7159-5055
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。