08 指定通所介護事業所等における宿泊サービスについて

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ページ番号1021378  更新日 令和4年9月22日

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1.概要

  • 指定通所介護事業者等が宿泊サービス(いわゆる「お泊りデイサービス」)を提供する場合は、あらかじめ本市の長に届け出るものとしています。
  • 本市における当該届出については、解釈通知(※)のとおり取り扱うこととし、手続きは表2のとおりです。
    ※:「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」
表1:対象サービス

対象サービス

根拠法令

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

  • 「流山市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」第36条
  • 「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第22条第4項、第44条第4項

介護予防認知症対応型通所介護

  • 「流山市指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予防ための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」第16条
  • 「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」第7条

介護予防通所介護相当サービス

  • 「流山市第一号事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」第22条

通所介護

  • 千葉県に届出
表2:手続き
提出 期限 開始
  • 宿泊サービス提供開始前
変更
  • 変更があった日から10日以内
休止、廃止
  • 休止、廃止の1カ月前まで
書類
  • 指定地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書(別紙様式)
  • 添付書類は不要
方法
  • 窓口持参
  • 郵送(下記問い合わせ先宛)
介護サービス情報の公表
  • 下記リンク[01]より、手続きを行ってください。
留意事項
  • 宿泊サービスの実施に当たっては、国発出の指針(※)に沿った事業運営に努めるように助言します。
    ※:「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」 
  • 指針では、運営規程・宿泊サービス計画を作成することとされています。
    参考様式が千葉県HP(下記リンク[02])に示されていますので、参考にしてください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6531 ファクス:04-7159-5055
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。