02 老人福祉法上必要な届出は千葉県へ
1.介護保険法と老人福祉法の関係
- 次のように、介護保険法と老人福祉法の目的は異なっており、介護保険制度と老人福祉制度では異なる手続が規定されています。
- そのため、介護保険法に基づく指定等を受けて介護保険サービスを開始するときは、同時に、老人福祉法に基づく手続が必要となることがあります。
介護保険法 |
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老人福祉法 |
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2.老人居宅生活支援事業の開始に係る届出(老人福祉法第14条)
- 次の表に掲げるサービスを行う事業者は、本ページ下部に掲載する千葉県HPを参照し、千葉県知事に届出を行ってください。
種類 |
該当する介護保険サービス |
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3.老人デイサービスセンター等の設置届出(老人福祉法第15条)
- 次の表に掲げる施設を設置する事業所等は、本ページ下部に掲載する千葉県HPを参照し、千葉県知事に届出を行ってください。
- 流山市には、老人介護支援センター(在宅介護支援センター)は設置されていません。
種類 |
該当する介護保険事業所等 |
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在宅介護 支援センター |
背景 |
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目的 |
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対象者 |
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内容 |
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老人介護 支援センター |
背景 |
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目的 |
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対象者 |
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内容 |
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地域包括 支援センター |
背景 |
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目的 |
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対象者 |
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内容 |
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6531 ファクス:04-7159-5055
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