36 介護・老人福祉関係施設における感染症等発生時に係る報告について
- 介護・老人福祉関係施設の施設長は、表1のいずれかに該当する場合は次の措置を講じてください。
(1)松戸保健所に感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を報告し、指示を求めるなど
(2)表2に掲げる施設種別ごとの報告先に、報告書(下記添付ファイル)をファクスで提出
ア |
同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合 |
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イ |
同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合 |
ウ |
ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合 |
施設種別 | 報告先 |
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流山市 高齢者支援課 (老人福祉法関係) |
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流山市 介護支援課 (介護保険法関係) |
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添付ファイル
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報告書様式 (Word 47.0KB)
千葉県の「社会福祉施設における感染症対策の手引き」P21-22と同じものです。 - 社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について (PDF 16.8KB)
関連情報
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