03 地域密着型サービスの市町村域を越えた利用について

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ページ番号1018236  更新日 令和4年9月22日

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1.概要

趣旨
  • 地域密着型(介護予防)サービスは、要介護(要支援)者が住み慣れた地域で生活することを支えるため、市区町村内の支援ニーズに応じて提供されるサービスであり、市区町村の長がその事業所を指定(更新)をします。
原則
  • 施設所在市区町村の住民のみが利用できます。

例外

  1. 他市指定の場合(下記2、3へ)
  2. 住所地特例の場合(本ページ下部内部リンク先参照)
根拠
  • 地域密着型(介護予防)サービス事業所を指定した市区町村が行う介護保険の被保険者に対して地域密着型介護(予防)サービス費を支給するため。
  1. 介護保険法第42条の2第1項本文
  2. 介護保険法第54条の2第1項本文

2.他市指定の場合

  • 「1概要」より、施設所在市区町村以外の市区町村(以下「他の市区町村」という。)の住民が、当該施設所在市区町村の地域密着型(介護予防)サービス事業所を利用するためには、当該事業所が他の市区町村の長の指定を受けることが必要です。
  • この場合、指定をしようとする他の市区町村の長は、次のとおり施設所在市区町村の長の同意を得る必要があります。
2.1.流山市民が他の市区町村に所在する地域密着型(介護予防)サービス事業所を利用する場合

同意

手続

(1)市外事業所 ⇒ 流山市
  • 第1号様式を提出(利用申立て)
  • この際、施設所在市区町村から内諾を得るようにしてください。
  • 指定更新時にも同意手続が必要となります。
(2)流山市 ⇒ 施設所在市区町村
  • 「表2.3.同意要件」を満たしている場合
    ⇒ 第2号様式を提出(同意依頼)
(3)施設所在市区町村 ⇒ 流山市
  • 同意が得られた場合 ⇒ 下記指定手続へ
  • 同意が得られなかった場合 ⇒ 利用(指定)不可

指定

手続

(4)市外事業所 ⇒ 流山市
  • 指定(更新)申請手続
    ⇒ 本ページ下部内部リンク先参照
  • 既に流山市から指定を受けている場合
    ⇒ 指定手続不要
(5)流山市 ⇒ 市外事業所
  • 審査基準を満たす ⇒ 利用(指定)可能
  • 審査基準を満たさない ⇒ 利用(指定)不可
2.2.他の市区町村の住民が流山市に所在する地域密着型(介護予防)サービス事業所を利用する場合

同意

手続

(1)市内事業所 ⇒ 他の市区町村

  • 必要な手続等について問い合わせ
(2)他の市区町村 ⇒ 流山市
  • 同意依頼
(3)流山市 ⇒ 他の市区町村
  • 「表2.3.同意要件」を満たしている場合
    ⇒ 同意 ⇒ 他市へ指定手続
  • 「表2.3.同意要件」を満たさない場合
    ⇒ 不同意 = 利用(指定)不可

指定

手続

(4)市内事業所 ⇒ 他の市区町村
  • 指定(更新)申請手続

⇒ 他の市区町村のHP等参照

(5)他の市区町村 ⇒ 市内事業所
  • 審査基準を満たす ⇒ 利用(指定)可能
  • 審査基準を満たさない ⇒ 利用(指定)不可
2.3.同意要件(選択要件はいずれか一つ満たすこと。)

必須

要件

  • 指定等を受けようとする事業所の定員に空きがあること。
  • 利用対象者の受け入れが可能であること。

選択

要件

  • 利用対象者が必要とするサービス種別又は内容を提供できる事業所がその居住する市区町村内にないこと。
  • 災害又は虐待の恐れ等やむを得ない理由によって、一時的に住民票を移さずに現に居住する市区町村外に居住する必要があること。
  • 介護予防通所介護又は第一号通所事業を行う事業所と一体的に運営される通所介護の事業を行う事業所が、地域密着型通所介護のみなし指定受けた日(H28.4.1)以後当該日前から当該事業所において介護予防通所介護又は第一号通所事業を利用している利用対象者が要介護認定を受けるに至った場合において、当該事業所における地域密着型通所介護の利用を希望すること。
  • 利用対象者の心身の状況等によりその事業所を利用するやむを得ない理由が認められること。
  • 指定の更新を行った後も当該事業所の利用を継続しようとすること。
  • 事業譲渡又は合併その他の事業者の法人格の同一性が失われる行為を起因とする指定を行った後も当該事業所の利用を継続しようとすること。
    (指定の前後で同一のサービスを行うものに限ります。)

2.4.留意事項

  1. 流山市の指定を受けることなく施設所在市区町村以外の市区町村が行う介護保険の被保険者を利用させた場合、法律上の要件を欠くものとして、地域密着型介護(予防)サービス費を支給しません。
  2. この場合、流山市は指定の効力を遡及させません。
  3. 支給を受けることができなかった地域密着型介護(予防)サービス費の額の負担については、事業者と利用者の契約等に基づいて個別に判断してください。

3.転入による地域密着型(介護予防)サービスの利用

原則
  • 「上記1.概要」及び介護保険法の文理解釈によれば、次の要件を満たすことにより、被保険者資格の取得日以後、利用可能であることがわかります。
  1. 流山市に転入し、住所(住民票)を有することにより、流山市が行う介護保険の被保険者の資格を取得すること。
  2. 地域密着型(介護予防)サービス費の支給に必要な要件を満たしていること。
  3. 地域密着型(介護予防)サービス事業者と利用契約を締結すること。
例外
  • 介護保険の保険者が、例えば、次のような方法で当該表「原則」を修正している場合
  1. 条例の制定(法的拘束力あり)
  2. 事業所の指定に条件を付すこと(法的拘束力あり)。
  3. 要綱その他の行政規則の制定(行政指導として任意の協力を求めるにとどまる。)
修正例
  • 特に、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)において次のような制限が見受けられます。
  1. 他の市区町村からの転入による入居者を定員の一定割合に限定すること。
  2. 選挙権の取得の例により、他の市区町村から転入して3カ月を経た者からの入居とすること。
  3. 当該市区町村に居住する2親等以内の親族から継続的な支援が見込まれること。
  4. 過去に当該市区町村に住所を有していたことがあった者について、その期間が通算して1年以上であること。
  5. 特に当該市区町村の長が必要と認めること。

流山市

取扱い

  1. 本市では、当該表「例外」措置を講じていないため、「原則」が適用されます。
  2. ただし、他の市区町村から転入して入居等するケースが増え、実質的に流山市が行う介護保険の被保険者の適切な利用が阻害されることにより、流山市における地域密着型(介護予防)サービスの適正な運営の確保が困難になる可能性(介護保険法の趣旨目的)を考慮したうえで、事業者に合理的な判断をお願いしています。

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健康福祉部 介護支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6531 ファクス:04-7159-5055
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