03 地域密着型サービスの市町村域を越えた利用について
1.概要
趣旨 |
|
---|---|
原則 |
|
例外 |
|
根拠 |
|
2.他市指定の場合
- 「1概要」より、施設所在市区町村以外の市区町村(以下「他の市区町村」という。)の住民が、当該施設所在市区町村の地域密着型(介護予防)サービス事業所を利用するためには、当該事業所が他の市区町村の長の指定を受けることが必要です。
- この場合、指定をしようとする他の市区町村の長は、次のとおり施設所在市区町村の長の同意を得る必要があります。
同意 手続 |
(1)市外事業所 ⇒ 流山市 |
|
---|---|---|
(2)流山市 ⇒ 施設所在市区町村 |
|
|
(3)施設所在市区町村 ⇒ 流山市 |
|
|
指定 手続 |
(4)市外事業所 ⇒ 流山市 |
|
(5)流山市 ⇒ 市外事業所 |
|
同意 手続 |
(1)市内事業所 ⇒ 他の市区町村 |
|
---|---|---|
(2)他の市区町村 ⇒ 流山市 |
|
|
(3)流山市 ⇒ 他の市区町村 |
|
|
指定 手続 |
(4)市内事業所 ⇒ 他の市区町村 |
⇒ 他の市区町村のHP等参照 |
(5)他の市区町村 ⇒ 市内事業所 |
|
必須 要件 |
|
---|---|
選択 要件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.留意事項
- 流山市の指定を受けることなく施設所在市区町村以外の市区町村が行う介護保険の被保険者を利用させた場合、法律上の要件を欠くものとして、地域密着型介護(予防)サービス費を支給しません。
- この場合、流山市は指定の効力を遡及させません。
- 支給を受けることができなかった地域密着型介護(予防)サービス費の額の負担については、事業者と利用者の契約等に基づいて個別に判断してください。
3.転入による地域密着型(介護予防)サービスの利用
原則 |
|
---|---|
例外 |
|
修正例 |
|
流山市 取扱い |
|
添付ファイル
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6531 ファクス:04-7159-5055
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。