05 業務管理体制整備に関する届出について

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ページ番号1017011  更新日 令和5年9月13日

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1.制度目的

  • 業務管理体制整備の義務づけは、法令遵守の義務の履行を制度的に確保し、指定取消につながるような不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護介護事業運営の適正化を図ることを目的とし、介護保険法第115条の32に規定されています。

2.電子申請等による届出

行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、電子申請等による届出が可能となりました。

利用方法などについては、下記添付ファイルの「業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル~事業者版~」を確認してください。

3.郵送による届出について

従来どおり、郵送による届出も受け付けています。

郵送による届出にあたっては、以下の様式をダウンロードし、必要事項を記載してください。

届出が必要な場合

業務管理体制の整備に関して届け出る場合
(すべての事業者は届け出る必要があります。)

  • 第1号様式を使用
  • 記入例1を参照

事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合
(変更前後の行政機関にそれぞれ届出が必要です。)

  • 第1号様式を使用
  • 記入例2を参照

届出事項に変更があった場合(次の場合は除く。)

(1)事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
(2)法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合

  • 第2号様式を使用
  • 記入例3を参照
提出書類
対象事業者 届出事項 提出する書類

すべての事業者

  1. 事業者の名称・氏名
  2. 主たる事務所の所在地
  3. 代表者の職氏名、生年月日、住所
  4. 法令遵守責任者の氏名、生年月日
  • 第1号様式等
指定(許可)の事業所(施設)数が20以上の事業者
  1. 上記事項
  2. 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要
  1. 第1号様式等
  2. 法令遵守規程
指定(許可)の事業所(施設数)が100以上の事業者
  1. 上記事項
  2. 業務が法令に適合することを確保するための業務執行状況に関する監査方法の概要
  1. 第1号様式等
  2. 法令遵守規程
  3. 業務執行状況監査方法規程
届出先
届出先区分 届出先

A 事業所等が2つ以上の都道府県に所在する事業者

下記アまたはイ

 ア 事業所等が3つ以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者

厚生労働大臣

(老健局総務課介護保険指導室)

 イ 事業所等が1つまたは2つの地方厚生局管轄区域に所在する事業者

事業者の主たる事務所(法人)が所在する都道府県知事

(法人所在地が千葉県であれば、千葉県知事)

B 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、事業所等が同一市町村内に所在する事業者

市町村

C 事業所等が1つの都道府県の区域のうち、1つの指定都市の区域に所在する事業者

(※令和3年4月1日からは、中核市も同様の扱いとなります)

指定都市の長

(※令和3年4月1日からは、中核市の長)

A、B及びC以外の事業者 都道府県知事
提出
提出方法

次のいずれかをお選びください。

  • 「業務管理体制の整備に関する届出システム」による届出
  • 持参
  • 郵送(下記問い合わせ先宛)
  • メール
    ※メールアドレスがわからない場合は、本ページ最下部「このページに関する問い合わせ」をご利用ください。
留意事項
  • 受理通知書の発行はしません。
  • 提出確認用の文書が必要な場合は、その文書に受領印を押印することで対応します。

  • 当該文書の返送を希望する場合、返信用封筒(切手添付済)を同封してください。

  • 届出書の形式的要件を具備していない場合、補正等を求めることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6531 ファクス:04-7159-5055
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。