05 業務管理体制整備に関する届出について
1.制度目的
- 業務管理体制整備の義務づけは、法令遵守の義務の履行を制度的に確保し、指定取消につながるような不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と介護事業運営の適正化を図ることを目的とし、介護保険法第115条の32に規定されています。
2.電子申請等による届出
行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、電子申請等による届出が可能となりました。
利用方法などについては、下記添付ファイルの「業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル~事業者版~」を確認してください。
3.郵送による届出について
従来どおり、郵送による届出も受け付けています。
郵送による届出にあたっては、以下の様式をダウンロードし、必要事項を記載してください。
業務管理体制の整備に関して届け出る場合 |
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事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合 |
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届出事項に変更があった場合(次の場合は除く。) (1)事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合 |
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対象事業者 | 届出事項 | 提出する書類 |
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すべての事業者 |
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指定(許可)の事業所(施設)数が20以上の事業者 |
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指定(許可)の事業所(施設数)が100以上の事業者 |
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届出先区分 | 届出先 |
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A 事業所等が2つ以上の都道府県に所在する事業者 |
下記アまたはイ |
ア 事業所等が3つ以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 |
厚生労働大臣 (老健局総務課介護保険指導室) |
イ 事業所等が1つまたは2つの地方厚生局管轄区域に所在する事業者 |
事業者の主たる事務所(法人)が所在する都道府県知事 (法人所在地が千葉県であれば、千葉県知事) |
B 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、事業所等が同一市町村内に所在する事業者 |
市町村 |
C 事業所等が1つの都道府県の区域のうち、1つの指定都市の区域に所在する事業者 (※令和3年4月1日からは、中核市も同様の扱いとなります) |
指定都市の長 (※令和3年4月1日からは、中核市の長) |
A、B及びC以外の事業者 | 都道府県知事 |
提出方法 |
次のいずれかをお選びください。
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留意事項 |
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添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護支援課
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