05 業務管理体制整備に関する届出について
ページ番号1017011 更新日 令和2年3月24日 印刷
1.制度目的
- 業務管理体制整備の義務づけは、法令遵守の義務の履行を制度的に確保し、指定取消につながるような不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と介護事業運営の適正化を図ることを目的としています。
2.業務管理体制整備の届出(法第115条の32)
業務管理体制の整備に関して届け出る場合 |
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事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合 |
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届出事項に変更があった場合(次の場合は除く。) (1)事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合 |
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対象事業者 | 届出事項 | 提出する書類 |
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すべての事業者 |
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指定(許可)の事業所(施設)数が20以上の事業者 |
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指定(許可)の事業所(施設数)が100以上の事業者 |
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届出先区分 | 届出先 |
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厚生労働省 老健局 |
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主たる事務所の所在する 都道府県 |
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都道府県 |
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指定都市 |
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市町村 |
提出方法 |
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留意事項 |
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添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6531 ファクス:04-7159-5055
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