41 第8期介護保険事業計画における施設整備方針について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1018529  更新日 令和5年4月6日

印刷大きな文字で印刷

1 サービス供給への関与の仕組み

  • 保険者は「指定」又は「許可」を受けた事業者が提供したサービスについて、その対価の一部を介護給付費等として支給します。
  • 「指定」又は「許可」は事業者が指定権者(地方公共団体)に対して申請をすることで受けることができます。
  • 原則として、申請内容の審査の結果、介護保険法で定める審査基準を満たす限り、指定権者(地方公共団体)は「指定」又は「許可」をすることとなります。
  • ただし、例外として、次のファイルに掲げる仕組みを利用することにより、「指定」又は「許可」をしないことができます。

2 地域密着型サービス整備方針

サービス種別

方針

定期巡回・随時対応型

訪問介護看護

  • 整備予定なし

 ※介護保険法第78条の13第1項による公募制適用
   指定期間:第8期介護保険事業計画の期間中(R6.3.31まで)
   指定区域:市全域

夜間対応型訪問介護
  • 整備予定なし
地域密着型通所介護
  • 整備予定なし
  • 指定拒否制度適用(都道府県知事の指定する通所介護は除く。)
認知症対応型通所介護
  • 整備予定なし
小規模多機能型居宅介護
  • 整備予定なし

 ※介護保険法第78条の13第1項による公募制適用
   指定期間:第8期介護保険事業計画の期間中(R6.3.31まで)
   指定区域:市全域

認知症対応型共同生活介護
  • 整備予定なし
  • 総量規制適用

地域密着型特定施設

入居者生活介護

  • 整備予定なし

地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護

  • 整備予定なし
  • 総量規制適用

複合型サービス

(看護小規模多機能型居宅介護)

  • 整備予定なし

 ※介護保険法第78条の13第1項による公募制適用
   指定期間:第8期介護保険事業計画の期間中(R6.3.31まで)
   指定区域:市全域

ただし、事業譲渡、吸収合併、法人格の変更による運営法人の変更等に係る指定については、第8期介護保険事業計画に定めるサービス供給量の範囲内において認めます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6531 ファクス:04-7159-5055
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。