41 第8期介護保険事業計画における施設整備方針について
1 サービス供給への関与の仕組み
- 保険者は「指定」又は「許可」を受けた事業者が提供したサービスについて、その対価の一部を介護給付費等として支給します。
- 「指定」又は「許可」は事業者が指定権者(地方公共団体)に対して申請をすることで受けることができます。
- 原則として、申請内容の審査の結果、介護保険法で定める審査基準を満たす限り、指定権者(地方公共団体)は「指定」又は「許可」をすることとなります。
- ただし、例外として、次のファイルに掲げる仕組みを利用することにより、「指定」又は「許可」をしないことができます。
2 地域密着型サービス整備方針
サービス種別 |
方針 |
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定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 |
※介護保険法第78条の13第1項による公募制適用 |
夜間対応型訪問介護 |
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地域密着型通所介護 |
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認知症対応型通所介護 |
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小規模多機能型居宅介護 |
※介護保険法第78条の13第1項による公募制適用 |
認知症対応型共同生活介護 |
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地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
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地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護 |
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複合型サービス (看護小規模多機能型居宅介護) |
※介護保険法第78条の13第1項による公募制適用 |
ただし、事業譲渡、吸収合併、法人格の変更による運営法人の変更等に係る指定については、第8期介護保険事業計画に定めるサービス供給量の範囲内において認めます。
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