45 短期集中予防プログラム(通所型サービス・活動C)

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ページ番号1051376  更新日 令和7年11月12日

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1. 通所型サービス・活動Cについて

  • 通所型サービス・活動Cは介護予防・日常生活支援総合事業の多様なサービス・活動に分類されます。
  • 対象者に対し、3カ月(改善が見込まれる場合は最大6カ月)の期間を定めて、専門的な知識を有する者により提供される短期集中的なサービスです。
  • 疾病等で身体機能、生活機能が低下した高齢者へ、身体機能、生活機能の向上を目指します。
  • 個別に目標を決め、地域活動への参加や趣味の充実などの目標を達成するため、事業所の専門職がサポートします。
  • プログラム終了後も自身で運動を続けられるよう、専門職がご提案します。

2. 対象者

  下記3点に当てはまる方が対象者となります

  • 65歳以上の要支援者・事業対象者のうち、目標達成のための計画的な支援を短期集中的に行うことにより、介護予防・自立支援の効果が増大すると認められる方。
  • 他に通所型サービス等を利用していない方※1
  • 市へ利用申請書を提出し、決定があった方。

(対象資格がない方でも基本チェックリストを実施※2し、事業対象者に該当する方は、申請することが可能です。)

※1 通所型サービス・活動を利用していない方

介護予防・日常生活支援総合事業では、通所型サービス等(通所型サービス、介護予防通所リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション)を重複して利用できません。

利用申請希望時、ほかに通所型サービス等を利用していて本サービスを利用希望する場合は、現在利用しているサービスを中止する必要がございます。

サービスの切り替えにつきましては、担当の介護支援専門員へご相談ください。

 

※2 基本チェックリストとは

65歳以上の高齢者が自分の生活や健康状態を振り返り、心身の機能で衰えているところがないかどうかをチェックするためのものです。

生活機能の低下のおそれがある高齢者を早期に把握し、介護予防・日常生活支援総合事業へつなげることにより状態悪化を防ぐためのツールです。全25項目の質問で構成されています。

3.利用までの流れ

1.申請者→流山市

・利用申請書の提出
流山市介護予防・日常生活支援総合事業(サービス・活動C)利用申請書

申請はご家族や事業所の方等代理の方でも構いません。

申請の際に基本チェックリストも併せて行ってください。

2.流山市→利用者

・利用決定(利用却下)通知書の発送
流山市介護予防・日常生活支援総合事業(サービス・活動C)利用決定(利用却下)通知書
決定まで、申請から1カ月程度時間を有する場合がございます。事業対象者の申請も併せて行った方には、介護保険被保険者証も発送いたします。

3.利用者→事業所

・事業所と契約
利用決定後、速やかに事業所契約し、利用を開始してください。

利用料は市から事業所へ支払われます。本来1~3割の負担がございますが、現在、利用料(自己負担)は無料です。

4.事業所→利用者

・サービスの提供
個別サービス計画等、事業所のプログラムに基づき、週に1回から2回のサービスを3カ月(最大6カ月)提供ください。

利用者は運動プログラムを通して目標達成に向け活動ください。

5.利用者→卒業

サービス終了後、ご自身の活動に復帰、または運動等を継続し、心身機能の維持向上に努めてください。

 

まずは、下記申請書でお申し込みください。介護支援課窓口、郵送、ファクスにて申請受付中です。

5.指定事業所

指定事業所一覧

 

事業所名 住所 電話番号

JP FITNESS(ジェイピイフィットネス)

(スポーツジム・女性限定)

流山市前平井154-1

フェリアステーションフロント1F

04-7115-8220

指定事業所は現在1カ所、事業所都合により女性限定です。

男性の利用希望の方は、事業所が追加で開設しましたらご案内しますので少々お待ちください。

【事業所の方へ】

新規指定希望の場合は、介護支援課へご相談ください。(必ずしも指定をお約束できるものではございません。)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6531 ファクス:04-7159-5055
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。