43 高齢者施設等の防災・減災対策に係る補助金

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ページ番号1022662  更新日 令和4年9月22日

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1 概要

  • 流山市では、施設の防災・減災対策を推進する施設および設備などの整備等を行うものに対し、市補助金を交付しています。
  • また、市補助金は、国交付金を財源としていることから、以下の事項が前提条件となります。
  1. 市補助金の内容は、国交付金(市町村分)の内容と同一としたこと。
  2. 市補助金の補助対象者は、国交付金の内示を得ている事業を実施する事業者に限ること。
  • 詳細は、流山市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱(ページ下部リンク参照)をご覧ください。
  • 併せて、以下の補足資料もご覧ください。

略称

根拠

国交付金
  • 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱
    (平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙)
  • 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱
    (平成24年7月17日付け厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知の別紙)
  • 厚生労働省の解釈資料
    (初めて明示される内容があります。)

市補助金

  • 流山市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱(令和元年流山市告示第38号)

2 手続

  • 国交付金を市補助金の財源としているため、補助金の交付を受けるためには、次の手続を経る必要があります。

対象者

国交付金手続

市補助金手続

  市←事業者
  • 市への相談、施工内容・概算額の提示
    (原則、施工前年度の9月末まで)
 

国→市→事業者

  • 事前協議の照会(例年2~3月)
 

国←市←事業者

  • 事前協議書の提出
    締切が大変短いことが予想されます。
    あらかじめご用意ください。
 

国→市

  • 内示
 

  市←事業者

 
  • 交付申請
国←市
  • 交付申請
 

国→市

  • 交付決定
 
  市→事業者  
  • 交付決定
    事業者  
  • 着手、竣工
    なお、国は内示後であれば着手可能としています。
    (2019年7月22日「よくある(と思われる)質問」より)

  市←事業者

 
  • 実績報告(年度末まで)

国←市

  • 実績報告
 

国→市

  • 確定通知
 

  市→事業者

 
  • 確定通知
  市⇔事業者  
  • 請求、支払(翌年度6月まで)
国⇔市
  • 請求、支払
 

  市←事業者

 
  • 仕入控除税額の報告
    (ページ下部リンク参照)

国←市

  • 仕入控除税額の報告
 
補助金交付後に財産処分が発生した場合

対象者

国交付金手続

市補助金手続

  市←事業者

 

  • 財産処分承認申請
    処分の基準は国に準拠します。
    (ページ下部リンク参照)

国←市

  • 財産処分承認申請
 

国→市

  • 財産処分承認

 

  市→事業者  
  • 財産処分承認

  市←事業者

 

  • 財産処分完了報告

国←市

  • 財産処分完了報告
 

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(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6531 ファクス:04-7159-5055
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。