07 共生型サービスとは
1. 背景
- 障害者総合支援法の自立支援給付(下記内部リンク参照)は、その障害の状態について介護保険法・健康保険法等の他法で相当する給付が行われたときは、その限度で行われません(介護保険優先原則)。
- 介護保険優先原則のため、障害者が介護保険の認定を受けた際に、障害福祉サービス事業所を利用できなくなるケースがあります。
- そのため、高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉の制度に新たに「共生型サービス」を位置づけることとされました。
2.具体的な内容
- 「共生型サービス」は、介護保険又は障害福祉のいずれかの指定を受けた事業所がもう一方の制度における指定を受けやすくする制度です。
- つまり、介護保険法の訪問介護、通所介護等のサービスについて、障害者総合支援法又は児童福祉法の指定を受けている事業所から指定の申請があった場合、都道府県又は市町村の条例で別途定める基準を満たしているときは、都道府県知事又は市町村長(指定権者)は当該基準に照らし、「共生型サービス」として指定を行うことができます。本ホームページは主にこの場合を想定して案内しています。
- 逆に、障害者総合支援法の重度訪問介護、短期入所等のサービスについて、介護保険法又は児童福祉法の指定を受けている事業所から指定の申請があった場合、都道府県の条例で別途定める基準を満たしているときは、都道府県知事(指定権者)は当該基準に照らし、「共生型サービス」として指定を行うことができます。この場合については、指定を受けようとする都道府県の担当部署にお問い合わせください。
- 指定児童発達支援事業所や指定放課後等デイサービス事業所が介護保険法上の「共生型サービス」の指定を受けることはありますが、児童福祉法による障害児通所給付費と介護保険法による介護給付費の支給が被ることはありません(介護保険優先原則が作用しえない)。
共生型サービス |
指定申請する介護保険サービス |
指定を受けている障害福祉サービス |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※1 |
|
---|---|
※2 |
|
※3 |
|
3. 人員基準・設備基準等の一体化
- 共生型サービスにかかる指定基準においては、障害福祉制度における指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型サービスの指定を受けられるよう、特例の基準が設定されています。
- 人員基準・設備基準など、障害者総合支援法・児童福祉法における指定基準等に準じた規定となっており、具体的には次のとおりです。
- 事業所の従業者の員数が、利用者数を「障害福祉サービスと介護保険法上の共生型サービスの利用者数の合計数」とした場合における障害福祉サービスの事業所において必要とされる数以上
- 事業所の居室について、「障害福祉サービスと共生型サービスの利用者数」で除した面積が9.9平方メートル以上(共生型短期入所生活介護・共生型介護予防短期入所生活介護)
- 該当する介護保険サービスの指定事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること
4. 介護報酬の取扱い
- 共生型サービスは本来的な介護保険事業所の基準を満たしていないため、本来報酬単価と区分されます。
- 障害者が高齢者(65歳)に到達して介護保険に切り替わる際に事業所の報酬が大きく減ることは適切ではないため、概ね障害福祉制度における報酬の水準が担保されています。
基本報酬の減算 |
|
基本報酬×93/100 |
---|---|---|
|
基本報酬×95/100 | |
|
基本報酬×90/100 | |
生活相談員配置等加算 |
|
1日当たり13単位加算 |
※児童福祉法に規定されたサービスであり、主として重症心身障害児にサービスを提供する事業所を除きます。
5. 留意事項
- 流山市においては、介護予防訪問介護相当サービスや介護予防通所介護相当サービスに「共生型サービスを参考としたサービス」は創設していません。
そのため、共生型サービスを行う事業所が要支援認定者や事業対象者に対してこれらのサービスを提供することはできません。
介護保険法上の共生型サービス |
|
---|---|
事実上の共生型サービス |
|
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6531 ファクス:04-7159-5055
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。