38 介護報酬等の請求について
1.介護給付費等の請求方法等
1.1.請求方法
- 次表の介護給付費等や総合事業費の請求に関して必要な事項は、請求省令(※)において定められています。(介護保険法第41条第12項等)
※介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号) - その具体的な内容については、下記リンクを参照してください。
介護給付費等 | 介護給付費 |
|
---|---|---|
第一号事業支給費 | ||
公費負担医療等に関する費用 |
請求省令第1条第2項各号に掲げる費用 |
|
総合事業費 | 介護予防・日常生活支援総合事業の実施に必要な費用 |
1.2.介護給付費請求書等の様式
- 請求省令附則第2条第3項の表の区分ごとに、書面による請求に必要な様式(次表参照)が定められています。
- 当該様式は、社会福祉・医療事業団の「WAM NET(ページ下部リンク)」の[3. 介護給付費請求書・明細書及びインタフェース関係]-[資料2~4]において公開されています。
1 |
介護給付費請求書 |
---|---|
2 |
介護給付費明細書 |
3 |
介護予防・日常生活支援総合事業費請求書 |
4 |
介護予防・日常生活支援総合事業費明細書 |
5 |
給付管理票 |
1.3.インターフェース仕様書等
- 平成30年4月より、介護給付費等や総合事業費の請求方法は、原則として、次のとおりとなっています。
(1)インターネット(伝送)
(2)CD-R等(電子媒体) - 当該請求方法に関する必要な事項は、「電子情報処理組織を使用した請求に関して厚生労働大臣が定める区分、事項及び方式並びに光ディスク又はフレキシブルディスクを用いた請求に関して厚生労働大臣が定める方式及び規格について(平成12年4月14日付け老発第440号厚生省老人保健福祉局長通知別紙)」により、次のインタフェース仕様書において定められています。
(1)サービス事業所インターフェース仕様書
(2)居宅介護支援事業所インターフェース仕様書 - 当該インターフェース仕様書についても、社会福祉・医療事業団の「WAM NET」(ページ下部リンク)の[3. 介護給付費請求書・明細書及びインタフェース関係]-[資料5]において公開されています。
1.4.サービスコード表
- 介護給付費等や総合事業費を伝送や電子媒体で請求するときに使用するコードは次のとおりです。
(1)介護給付費単位数等サービスコード表(合成単位数付)
(2)介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表 - 当該サービスコード表についても、社会福祉・医療事業団の「WAM NET」(ページ下部リンク)の[1. 介護報酬改定関係資料]-[資料1,2]及び[5. 介護予防・日常生活支援総合事業関係資料]-[資料3~5]において公開されています。
- 流山市介護予防・日常生活支援総合事業については、下記リンクをご覧ください。
1.5.月額包括報酬の日割り請求
- 月の途中で利用開始の契約を締結した場合は、包括報酬(定額請求)ではなく日割計算を行う必要があります。
- 日割り計算を行う事由は、「介護給付費請求書等の記載要領について(平成13年11月16日付け老老発第31号厚生労働省老健局老人保健課長通知)」において示されています。
- 当該事由をまとめた資料についても、社会福祉・医療事業団の「WAM NET」(ページ下部リンク)の[1. 介護報酬改定関係資料]-[資料9]において公開されています。
1.6.月途中に居宅サービス計画作成事業所が変更になる場合の「給付管理票」と「サービス計画費」の取扱い
- 標記の取扱いについては、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日付け老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」第3の1~第3の4において示されています。
- 当該内容をまとめた資料については、下記リンク及び社会福祉・医療事業団の「WAM NET」(ページ下部リンク)の[5. 介護予防・日常生活支援総合事業関係資料]-[資料8]に公開されています。
2.介護報酬に係る消滅時効
- 概要は次のとおりです。詳細は、「介護給付費請求書等の保管について(平成13年9月19日付け厚生労働省老健局介護保険・老人保健課事務連絡)」を参照ください。
パターン | 消滅時効期間 | 根拠法 |
---|---|---|
|
2年 |
介護保険法 第200条第1項 |
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||
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5年 |
地方自治法 第236条第1項 |
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