11 介護保険サービス事業者の各種加算
令和6年度介護報酬改定について
令和6年4月の介護報酬改定に対応した加算の届出様式を、ページ下部の「添付ファイル」の項目に掲載しました。
※掲載しているのは、市へ提出する加算の様式のみとなります。
1.届出手続の概要
(1)届出に係る加算等の算定開始時期
サービス種別
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算定開始時期
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- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用含む)
- 看護小規模多機能型居宅介護(短期利用含む)
- 介護予防通所介護相当サービス
(第一号通所事業)
- 介護予防訪問介護相当サービス
(第一号訪問事業)
- 居宅介護支援
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- 届出が到達した日が各月1日~15日の場合
→ 翌月から算定
- 届出が到達した日が各月16日~31日の場合
→ 翌々月から算定
※適正な支給限度額管理のため、利用者や居宅介護支援事業者等に対する周知期間を確保する趣旨 |
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用含む)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
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届出が受理された日が属する月の翌月から算定
(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月から算定) |
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届出が必要な加算はありません。 |
(2)要件審査
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- 届出書類を基に、要件の審査を行います。
- 補正が必要な場合は適宜補正を求めることがあります。
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(3)届出の受理
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- 要件を満たしている場合は受理とします。
- 要件を充足せず、補正にも応じない場合は、不受理とします。
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(4)届出事項の公開
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(5)届出事項に係る事後調査の実施
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- 届出内容が適正であるかどうか、適宜事後的な調査(実地指導又は監査等)を実施します。
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(6)事後調査等で届出時点で要件に合致していないことが判明した場合の届出の取扱い
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- 事後調査等により、届出時点において要件に合致していないことが判明し、所要の指導の上なお改善がみられない場合は、当該届出の受理の取消しを行います。
- 取消しによって当該届出はなかったことになるため、当該加算全体が無効となります。
- そのため、当該届出に関してそれまで受領していた介護給付費は不当利得になるので返還措置を講じることとなります。
- 不正・不当な届出をした指定事業者に対しては、厳正な指導を行い、不正・不当な届出が繰り返し行われるなど悪質な場合には、指定の取消しすることがあります。
- 改善がみられた場合においても、要件に合致するに至るまでは当該加算等は算定しないことはもちろん、要件に合致していないことが判明した時点までに当該加算等が算定されていた場合は、不当利得になるので返還措置を講じることとなります。
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(7)加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い
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- 事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出して下さい。
- この場合、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないものとします。
- この場合において、届出を行わず、当該算定について請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費は不当利得となるため返還措置を講ずることとなり、悪質な場合は指定の取消しをもって対処することとなります。
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(8)利用者に対する利用者負担金の過払い分の返還
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- (6)又は(7)により不当利得分を市町村へ返還することとなった事業所においては、市町村への返還と同時に、返還の対象となった介護給付費に係る利用者が支払った利用者負担金の過払い分を、それぞれの利用者に返還金に係る計算書を付して返還して下さい。
- その場合、返還に当たっては利用者等から受領書を受け取り、施設において保存して下さい。
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2.届出方法
1.提出書類
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1.「介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書」
2.「介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表」
3.加算届出書
(下記添付ファイルを参照してください。要件については、必ず報酬告示、留意事項、留意点、Q&Aなどで確認を行い、全ての要件を満たすようにしてください。)
4.添付書類
(サービス種別・加算の種類ごとに必要添付書類が異なるため、下記添付ファイルを参照してください。)
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2.留意事項
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- 【地域密着型介護予防サービス又は第一号事業の指定を追加で受けた場合】
届出は、サービス種類ごとに提出する必要があります。
地域密着型サービス又は居宅介護サービスと同じ加算を算定する場合、提出書類は「1」&「2」で可とします。
- 【市外事業所の場合】
流山市の指定を受けている市外事業所については、事業所所在市町村長だけでなく、流山市長に対しても届出る必要があります。
この場合、提出書類は事業所所在市町村長に提出した届出のコピーで可とします。
また、事業所所在市町村において算定可能となった月から本市においても算定を可とします。
- 【従業者の勤務の体制および勤務形態一覧表について】
原則、加算算定開始予定月分を提出して下さい。
- その他参考資料として、ページ下部【WA M NET「国保連インターフェース」】に「介護報酬の算定構造」、「介護給付費単位数サービスコード表」や「サービス種類コード一覧表」といった情報が添付されています。
「国保連インターフェース」のページは更新頻度が高いため、常に最新の情報を参照するようにして下さい。
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3.提出方法
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- 窓口持参、郵送または電子メールで提出してください。
- 本市では受理通知書の発行は致しません。
- 提出確認用の文書が必要な場合、届出書(写)に収受印を押印したものとさせていただきます。
窓口持参または郵送でご提出ください。郵送の場合、切手付きの返信用封筒を添付してください。
- 収受印は届出書が到達した日付を示すものであり、届出書の受理および手続きの完了を意味するものではありません。
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4.提出先 |
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