12 サービス提供体制強化加算

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ページ番号1000901  更新日 令和5年3月13日

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1.概要

  • 介護従事者の専門性等のキャリアに着目し、サービスの質が一定以上に保たれた事業所の体制を評価する加算です。
  • サービスの種類や加算の区分により異なりますが、介護福祉士の資格保有者・常勤職員・一定以上の勤続年数を有する者が一定以上雇用されていることなどが算定の要件です。

2.届出に必要な手続き

表1:算定対象サービス

介護予防・日常生活支援総合事業

  • 介護予防通所介護相当サービス

地域密着型サービス

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
表2:加算を算定する場合、算定区分を変更する場合

前年度の運営実績

職員割合算出対象期間

6カ月未満

届出日の属する月の前3カ月の平均

※新たに事業を開始又は再開した事業所等は、4カ月目以降に届出が可能になります。

※届出を行った月以降においても、直近3月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持し、その割合については毎月記録してください。

※所定の割合を下回った場合、直ちに表3:提出書類1,2,3を提出してください。

6カ月以上

3月を除いた前年度11カ月間の平均

※既に当該加算の届出をしている事業所についても、毎年3月に加算の要件を満たしているか確認をしてください。(加算の区分が変わらない場合は届出は不要です。)

例外

次のいずれかに該当する事業所であって既に当該加算を届け出ている場合は、一体的に運営されることから、運営実績があるとみなし、事業を開始した初月から算定を可とします。

  1. 市外事業所が本市の指定を追加で受ける。
  2. 地域密着型介護予防サービス又は第一号事業の指定を追加で受ける。
表3:提出書類等

No

書類

総合デイ

地密デイ

認知デイ

GH

地密特養

小多機

看多機

定期

巡回

1

  • 介護給付費(介護予防日常生活支援総合事業費)算定に係る
    体制等に関する届出書

※下記リンク「11 介護保険サービス事業者の各種加算」をお手数ですが参照してください 

2

  • 介護給付費(介護予防日常生活支援総合事業費)算定に係る
    体制等状況一覧表

※下記リンク「11 介護保険サービス事業者の各種加算」をお手数ですが参照してください  

3

  • サービス提供体制強化加算に関する届出書
    ※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。

4

  • 職員割合算出シート(※1)

5

  • 勤務体制および勤務形態一覧表(※1,2)
    ※対象期間:表2の運営実績に応じた期間

6

  1. 介護福祉士の資格証(写)(※3)
  2. (定期巡回、加算IIの場合のみ)実務者研修修了者の資格証(写)
  3. (定期巡回、加算IIの場合のみ)旧介護職員基礎研修課程修了者の資格証(写)

加算I・II・III

7

  • 入職日がわかる資料(写)(※4)

加算I・III

加算III

8

  1. 事業所全体の研修計画
  2. 個別の研修計画(常勤職員のうち1名分をご提出ください)

(※5)

不要

9

※8

  • 利用者に関する情報や留意事項の伝達又は技術指導を目的とした定期的な会議の会議録(※6)

不要

10

  • 健康診断の計画(※7)

不要

表4:算定にあたっての留意事項

※1

【職員割合算出方法について】

  • 原則:No4,5により要件を満たしていることを確認すること。
  • 例外1:算定要件を明らかに満たすことを示すことができる場合は、No4,5の作成を省略しても差し支えない。
    (例:介護福祉士100%)
  • 例外2:No4,5の代わりに、事業所独自の方法により職員割合を算出しても差し支えない。
    ※職種および各月の勤務延時間数が分かること。
    ※複数の職種を兼務する者がいる場合、各職種に勤務した時間数がそれぞれ分かること。 

※2

  • お手数ですが下記リンク「01 介護保険サービス事業所の新規指定・指定更新」から様式をご利用ください。
  • 通常の申請とは異なり、勤務形態の予定ではなく、実績を確認するものであるため、その内容は、タイムカード等による実績値と一致するものであり、かつ、28日間ではなく、暦月の日数分の表が必要です。


【GH・地密特養・小多機・看多機のみ】

  • 常勤換算にあっては、介護業務(※)に従事している時間を用いても差し支えない。
    ※計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれる。請求事務等介護に関わらない業務は含まれない。
※3

【資格要件について】

  • 各月の前月末日時点で資格を取得している者が対象
  • 介護福祉士については、登録又は修了証明書の交付までを求めるものではなく、合格又は養成校の卒業で足りる。
  • 研修については、全カリキュラムを修了していれば、修了証明書の交付を待たずに研修修了者として含めることが可能。

※4

【勤続年数の要件について】

  • 各月の前月末日時点における勤務年数となります。
  • 同一法人の経営する他の介護サービ事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを直接提供する職員として勤務した年数を含むことができる。
  • 事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、職員に変更がないなど、実質的に継続して運営していると認められる場合には、勤続年数を通算することができる。
  • グループ法人については、たとえ理事長等が同じであったとしても通算できない。
  • 産休、介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることができる。

※5

  1. 事業所におけるサービス従業者の資質向上のための研修内容と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めた計画
  2. 個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画
    ※従業者ごとに策定。
    ※計画の期間については、従業者の技能や経験に応じた適切な期間を設定するなど、柔軟な計画を策定すること。
    ※全ての従業者が概ね1年の間に1回以上、なんらかの研修を実施できるよう策定すること。
    ※職責、経験年数、勤続年数、所有資格および本人の意向等に応じ、職員をグループ分けして作成することも差し支えない。

※6

  • 定期的:おおむね1月に1回以上
  • 事業所の全ての従業者が参加するものでなければならない。
  • 全員が一堂に会して参加する必要はなく、いくつかのグループに分かれて開催することができる。


【利用者に関する情報や留意事項の伝達】

  • 少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め記載しなければならない。
  1. 利用者のADLや意欲
  2. 利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
  3. 家庭環境
  4. 前回のサービス提供時の状況
  5. その他サービス提供に当たって必要な事項

※7

  • 労働安全衛生法により定期実施が義務付けられた「常時使用する労働者」に該当しない従業者も含めて、少なくとも1年以内ごとに1回、事業主の負担により実施している。
    (新規加算取得時は当該計画を策定している)
  • 「常時使用する労働者」に該当しない従業者に対する健康診断については、労働安全衛生法における取扱いと同様、従業者が事業者の実施する健康診断を本人の都合で受診しない場合については、他の医師による健康診断(他の事業所が実施した健康診断含む)を受診し、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目を省略できるほか、費用については本人負担としても差し支えない。
※8 要件を満たすことが分かる根拠書類を準備し、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。

3.提出方法等

  • 提出書類を除き、「11 介護保険サービス事業者の各種加算」と同様です。
    お手数ですが下記リンクからご確認ください。

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健康福祉部 介護支援課
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