溶融飛灰運搬再利用業務委託(単価契約)

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1041725  更新日 令和5年5月2日

印刷大きな文字で印刷

契約名
溶融飛灰運搬再利用業務委託(単価契約)
契約締結日
令和5年4月1日
契約期間
令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで
契約の相手方及び所在地

非公表

非公表

契約金額

49,000円/トン(税抜)

 

随意契約によることとした理由

 これまで溶融飛灰の処理処分は最終処分場での埋立て処分としてきた。埋め立て処分に代わる処理処分方法を検討してきた結果、当該業者により継続的かつ安定的に再利用可能であることが分かった。この業者の再利用方法は、飛灰を一定の処理工程により土木工事の下層敷材として再利用するものである。本市の灰の性質上、再生利用できる業者は、当該業者に限られることから、地方自治法施行令167条の2第2号により、随意契約をした。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

環境部 クリーンセンター
〒270-0174 流山市下花輪191番地 流山市クリーンセンター
電話:04-7157-7411 ファクス:04-7150-8070
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。