【令和5年3月更新】100 【介護事業者向け】社会福祉施設等における感染予防対策・臨時的な取り扱い等

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ページ番号1024429  更新日 令和3年1月19日

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1.このページの趣旨

  • このページは、次の事項について掲載するものです。
  1. 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(令和2年2月17日事務連絡)」において、介護報酬、人員・設備・運営基準について柔軟な取扱いを可能とすると示されており、本市における具体化した柔軟な取扱い
  2. 介護保険最新情報等の国の通知に示されている事項のうち、特に事業所にお知らせしたい事項
  • その他、国、県から通知されている新型コロナウイルス感染症に関する対策や留意事項、発生した場合に備えた対応、応援職員派遣などは、ページ下部の厚生労働省HP、千葉県HPから参照してください。

2.【地域密着型サービス】

1.運営推進会議(令和5年3月末まで適用)
概要

(令和5年4月から)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、「文書による情報提供・報告」「延期」「中止」等、柔軟に取り扱うことを可能としておりましたが、令和5年4月1日からは、下記のとおりといたします。

【開催方法】

  1. 対面形式
  2. オンライン形式
    テレビ電話装置等を活用して行います。
    ただし、利用者又はその家族が参加して開催する場合は、テレビ電話装置等の活用について、当該利用者等の同意を得なければなりません。
  3. 書面形式【注意:新型コロナウイルス感染拡大等の特別な事情がある場合のみ可能とします】
    a.議事内容や会議資料を運営推進会議の構成員全員に提供
    b.各会議資料について、各構成員から意見等を聴取
    c.各構成員からの意見等を議事録として記録
    d.議事録や会議報告書等について、各構成員全員に報告
    ※書面となった理由を必ず記載してください。市に議事録等を報告することにより、会議を開催したものとみなします。

 

(令和5年3月末まで)

  • 運営推進会議は、感染拡大防止の観点から、「文書による情報提供・報告」「延期」「中止」等、柔軟に取り扱うことを可能とします。
  • 市として、施設の状況等を考慮し「文書による情報提供・報告」、または下記の感染防止策を講じたうえでの「開催」をご検討いただきますようお願いいたします。
    1.当日は、マスクの着用と咳エチケット、体調管理を徹底すること。
    2.アルコール手指消毒剤 もしくは手洗いにて、手指の清潔を保持すること。
    3.参加者には、検温を行ったうえでの出席を促すこと。
    4.会場の換気を行うこと。
    5.3密防止のため、居室の広さに合わせて適切な定員を設定すること。(ソーシャルディスタンス)
    6.会議当日において、 次のいずれかに該当する方の参加はご遠慮頂くこと 。
    ・発熱や風邪症状のある方、体調不良の方
    ・過去14日以内に発熱や風邪症状で病院の受診や服薬等をした方
    ・過去14日以内に海外から帰国(入国)した方
    ・過去14日以内に感染者と接触があり、保健所から指導を受けている方
  • 延期、中止の場合、以下の手続きをお願いします。 
手続き
  1. 開催を案内している参加者への連絡
適用期間

令和5年3月末まで

参考 介護保険最新情報vol.773
2.【グループホーム】外部評価および外部評価の緩和要件の取扱い
概要
  • 標記の件について、千葉県から示されました。
取扱い
  • 流山市においては、千葉県と同様の取扱いとします。
適用期間 令和元年度分
参考 下記千葉県HP

3.【居宅介護支援・介護予防支援】

 下記の取り扱いは、感染拡大防止の観点から、利用者の事情等により、利用者の居宅を訪問できない等、やむを得ない理由がある場合についての取り扱いです。事業所において状況を判断していただき、柔軟な対応をお願いいたします。
 ※ 利用者の事情等とは、利用者もしくは職員において、例えば下記に該当する場合などが考えられます。
   ・発熱している。
   ・過去2週間以内に熱があった。
   ・息苦しさやだるさがある。
   ・くしゃみ、鼻水、下痢の症状がある。
   ・1カ月以内に始まった咳や、嗅覚、味覚の異常がある。
   ・同居している人が発熱している。

1.サービス担当者会議

概要

感染拡大を防止する観点から、やむを得ない理由がある場合については、以下のような柔軟な取扱いを認めます。

取扱い
  1. 利用者の自宅以外での開催や電話・メールなどを活用するなどにより実施
  2. サービス担当者会議の要点に、「コロナ対応のため」等と記載をお願いします。 
適用期間

当面の間、適用期間を延長します。

(適用期間の終了は、厚生労働省からの通知および感染拡大の収束状況等から判断し、適宜ご連絡します。)

参考 介護保険最新情報vol.773
2.ケアプランの交付
概要

上記サービス担当者会議の取扱いに伴い、ケアプランの交付について以下の取扱いを可能とします。

取扱い
  1. 電話等で同意を得る
  2. 郵送・ポストイン等により交付
  3. 控えのケアプランに1、2の日付および「コロナ対応のため」等と記載をお願いします。
  4. 収束したら、面会し署名を得る
適用期間

当面の間、適用期間を延長します。

(適用期間の終了は、厚生労働省からの通知および感染拡大の収束状況等から判断し、適宜ご連絡します。)

参考 なし
3.モニタリング
概要

感染拡大を防止する観点から、モニタリングの「特段の事情」として以下の取扱いを認めます。

取扱い
  1. 電話、ファクス等により実施
  2. モニタリングに「コロナ対応のため電話によりモニタリング」等と記載をお願いします。 
適用期間

当面の間、適用期間を延長します。

(適用期間の終了は、厚生労働省からの通知および感染拡大の収束状況等から判断し、適宜ご連絡します。)

参考 介護保険最新情報vol.779
4.2回目以降のアセスメント
概要

感染拡大を防止する観点から、2回目以降のアセスメントが以下の手順で概ね実施できる場合には、当該手順による取扱いを可能とします。

取扱い
  1. 認定調査票、主治医意見書を入手したうえで、利用者に電話で聞き取る
  2. アセスメントに「コロナ対応のため電話で聞き取り」等と記載をお願いします。
  3. 収束したら、訪問のうえアセスメントを実施する
適用期間

当面の間、適用期間を延長します。

(適用期間の終了は、厚生労働省からの通知および感染拡大の収束状況等から判断し、適宜ご連絡します。)

参考 なし

10.【全サービス】その他運営に関するQ&A

Q1 説明会開催の予定はあるのか
A1 令和2年2月25日に施設向け説明会を実施しました。今後開催予定はありません。
Q2 利用者の検温は事業所ではなく、送迎前に実施すべきか。
A2 ウイルスを持ち込まない原則に則り、送迎前に検温し、発熱がある場合には利用を断る取扱いとしてください。
参考 介護保険最新情報vol.768、説明会資料p.8
Q3 感染の疑いがある利用者にはどのように対応したらよいか
A3 松戸健康福祉センターの指示を仰いでください。
参考 市HP「36 介護・老人福祉関係施設における感染症等発生時に係る報告について」
Q4 事業所へのボランティアや実習生への対応はどのようにすればいいか。
A4 職員と同様の対応が望ましいと考えます。

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健康福祉部 介護支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6531 ファクス:04-7159-5055
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