【令和5年5月更新】100 【介護事業者向け】社会福祉施設等における感染予防対策・臨時的な取り扱い等
1.このページの趣旨
- このページは、次の事項について掲載するものです。
- 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(令和2年2月17日事務連絡)」において、介護報酬、人員・設備・運営基準について柔軟な取扱いを可能とすると示されており、本市における具体化した柔軟な取扱い
- 介護保険最新情報等の国の通知に示されている事項のうち、特に事業所にお知らせしたい事項
- その他、国、県から通知されている新型コロナウイルス感染症に関する対策や留意事項、発生した場合に備えた対応、応援職員派遣などは、ページ下部の厚生労働省HP、千葉県HPから参照してください。
2.【地域密着型サービス】
概要 |
(令和5年4月から) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、「文書による情報提供・報告」「延期」「中止」等、柔軟に取り扱うことを可能としておりましたが、令和5年4月1日からは、下記のとおりといたします。 【開催方法】
(令和5年3月末まで)
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手続き |
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適用期間 |
令和5年3月末まで |
参考 | 介護保険最新情報vol.773 |
概要 |
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取扱い |
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適用期間 | 令和4年度分まで |
参考 | 下記千葉県HP |
3.5月8日以降の取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについては、厚生労働省より既出の「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」等により示されて来ましたが、今回、新型コロナウイルス感染症の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)上の位置づけの変更に伴い、令和5年5月8日以降の取り扱いが改めて示されましたのでお知らせします。
事業者の皆様におかれましては、遺漏のないようご確認くださいますようお願いいたします。
- 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて(厚生労働省発出令和5年5月1日付事務連絡) (PDF 102.9KB)
- 【別紙1】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取 扱いに関する事務連絡一覧(第1報~第27報) (PDF 6.9MB)
- 【別紙2】位置づけ変更後におけるコロナ特例事務連絡の取扱い整理表(R5.05.01) (PDF 185.9KB)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6531 ファクス:04-7159-5055
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