犬の登録と狂犬病予防注射について

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ページ番号1002632  更新日 令和7年9月1日

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マイクロチップの装着と登録

 令和4年6月1日から改正された「動物の愛護及び管理に関する法律」が施行され、犬猫等販売業者(ブリーダーやペットショップ等)で販売される犬猫について、マイクロチップの装着と環境大臣が指定する指定登録機関(環境省データベース)への情報登録義務化されました。
 このため、マイクロチップが装着された犬や猫を購入したり譲り受けた場合は、30日以内飼い主情報を変更する(変更登録)義務があります。

犬の登録

≪マイクロチップを装着した犬の飼い主の方≫
市への申請は不要です。
飼い主情報の変更登録を、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合には生後90日を経過した日)から30日以内に環境省データベースで行ってください。

≪マイクロチップを装着していない犬の飼い主の方≫
市への申請が必要です。
犬の飼い主は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合には生後90日を経過した日)から30日以内に、犬の登録を行うことが狂犬病予防法により義務付けられています。登録をまだしていない飼い主は至急登録手続きを行ってください。登録は、生涯1回だけです。
狂犬病予防注射を済ませた方は、「注射済証明書」をもって登録の手続きをお願いします。(登録料3,000円の他に、注射済票交付手数料550円が必要です。)

手数料

登録(鑑札発行)手数料:3,000円
鑑札再交付手数料:1,600円

様式

狂犬病予防注射

 狂犬病は、狂犬病ウイルスによって起こる伝染病です。日本では1956年を最後に発生の確認はされていませんが、発生していないのは日本、イギリス、オーストラリア、スカンジナビア半島の一部だけで、その他の多くの国ではまだ発生しています。世界では年間4万から5万人が狂犬病により死亡しています。日本が長い間発生がないのは1950年に施行された狂犬病予防法が的確に執行できた効用が大きいと思われます。しかしながら、近年のペットブームにより多くの動物が輸入されていますので、いつ狂犬病が発生してもおかしくない状況です。万一に備えて狂犬病のワクチンを接種しておきましょう。
 狂犬病予防注射は、生後90日を経過した犬に対して、1年に1度の接種が義務付けられています。4月から6月までの間に受けさせましょう。
 毎年4月に、市内各地において集合注射を行っていますので、各集合注射会場で注射をして手続きをしてください。
 集合注射ができない場合は、動物病院で注射し、動物病院発行の注射済証明書を持って環境政策課窓口もしくは下記電子申請にて手続きをしてください。

手数料

注射済票交付手数料:550円
注射済票再交付手数料:340円

様式

狂犬病予防注射済票等交付の電子申請

インターネットで狂犬病予防注射済票交付および鑑札または注射済票の交付の申請ができます。
手続き(お支払いまで)完了後、流山市内の飼い主様の住所へ注射済票または鑑札を発送します。

【申請できる方】
流山市に登録されている犬の飼い主の方。
個人の方に限ります。(法人、動物病院等の受付はできません)
※市への登録の有無が不明の方は、事前に環境政策課へお問い合わせください。

【申請に必要なもの】
(狂犬病予防注射済票交付申請)
狂犬病予防注射済証(狂犬病予防注射を接種した際に、動物病院で発行される証明書)
※申請の際に、狂犬病予防注射済証の画像データが必要です。

(鑑札再交付及び狂犬病予防注射済票再交付)
特になし。
※紛失により、再交付が必要な方は申請ができます。
※損傷の場合は、損傷した鑑札または注射済票を添えて申請する必要があることから、電子申請はできません。
※他市区町村から流山市に転入された方は電子申請できません。交換交付が必要ですので、環境政策課の窓口で申請してください。

【手数料】
(狂犬病予防注射済票交付)
1頭につき 550円
(鑑札再交付)
1頭につき 1,600円
(狂犬病予防注射済票再交付)
1頭につき 340円
※同一の所有者に限り、それぞれ1度に3頭まで申請できます。(3頭以上申請する場合は、お手数ですが再度申請ください)

【郵送料】
110円
※国内郵送に限ります。

【支払い方法】
クレジットカード(一括払い)、PayPay、auPay、d払い、楽天ペイ
※郵送料を含めた手数料総額と支払い方法については、受理後に送信される「申込受理通知」をご確認ください。

以下の申請フォーム(外部リンク)から申請してください。

申請フォーム内の説明や注意事項等を必ずお読みいただき、申請をしてください。

犬の登録事項の変更について(市内転居、市外からの転入、市外への転出、所有者の変更等)

飼い主の氏名や犬の市内所在地等に変更があった場合は、30日以内に変更の手続きを行ってください。

≪マイクロチップを装着した犬の飼い主の方≫
市への申請は不要です。
環境省データベースで変更の手続きを行ってください。
流山市内から市外に移す場合は、新所在地の市区町村の犬の登録に関わる所管窓口へお問い合わせください。

≪マイクロチップを装着していない犬の飼い主の方≫
登録済みの犬の所在地を流山市内から市外に移す場合は、流山市で交付された鑑札を新住所地の市区町村の犬の登録に関わる所管窓口へ持参して手続きを行ってください。

登録済みの犬の所在地を市外から流山市内に移した場合は、旧所在地で交付された犬の鑑札を持って、届出の手続きを行ってください。(旧所在地の鑑札と引き換えで流山市の鑑札を交付します。)

様式

電子申請される方

犬の死亡届

≪マイクロチップを装着した犬の飼い主の方≫
環境省データベースで死亡の届出を行ってください。

≪マイクロチップを装着していない犬の飼い主の方≫
環境政策課の窓口に死亡届を提出してください。

様式

電子申請される方

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6083 ファクス:04-7158-9777
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。