浄化槽関係
浄化槽には、その働きを一定に保つための維持管理が必要です。浄化槽の維持管理は、保守点検・清掃・水質検査の3つに分かれます。浄化槽使用者(管理者)はこれらを定期的に実施することが浄化槽法で義務付けられています。
資料
一括契約制度をご利用ください
浄化槽管理者に義務付けられた、法定検査・保守点検・清掃の3つの申し込みをまとめて行える一括契約制度をご利用ください。
個々に手続する手間が解消され、浄化槽の適正管理が確保されるので安心して浄化槽を使い続けることができます。
※契約している保守点検業者が一括契約に対応しているかは、直接業者に問い合わせください。
保守点検(浄化槽法第10条)
定期的な保守点検をしましょう
浄化槽の保守点検は、千葉県知事に登録した保守点検業者に依頼しなければなりません。
- 消毒薬の点検補給
- モーターなどの点検
- 汚泥たい積状況確認 等
合併処理浄化槽種類別の点検期間
・分離接触ばっ気方式 ・嫌気ろ床接触ばっ気方式 ・脱窒ろ床接触ばっ気方式
処理対象人員が20人以下の浄化槽:4カ月に1回以上
単独処理浄化槽(みなし浄化槽)種類別の点検期間
・全ばっ気方式
処理対象人員が20人以下の浄化槽:3カ月に1回以上
・分離接触ばっ気方式 ・分離ばっ気方式 ・単純ばっ気方式
処理対象人員が20人以下の浄化槽:4カ月に1回以上
・散水ろ床方式 ・平面酸化床方式 ・地下砂ろ過方式
全人槽:6カ月に1回以上
清掃(浄化槽法第10条・35条)
市町村長の許可を受けた業者に依頼して、年1回以上(全ばっ気方式の浄化槽については6か月に1回以上)清掃しなければなりません。
流山市が許可している清掃業者
- 江戸川清掃株式会社 電話:04-7153-5350 ※保守点検の資格有り
- 有限会社流山清運社 電話:04-7158-0821 ※保守点検の資格有り
- 流山市管工事協同組合 電話:04-7159-0115 ※保守点検の資格有り
浄化槽法定検査(浄化槽法第7条・11条)
浄化槽法で定められている検査には、2種類あります。
- 浄化槽使用開始後3カ月から8カ月以内に水質検査を受けなければなりません(7条検査)。
- 7条検査受検日の翌年から年1回定期検査を受けなければなりません(11条検査)。
検査手数料が一部変わりました。詳しくは下記をご覧ください。
検査に関するお問い合わせ・お申込み
社団法人 千葉県浄化槽検査センター
所在地:千葉市中央区中央港1-11-1
電話:043-246-6283
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このページに関するお問い合わせ
上下水道局 下水道建設課
〒270-0128 流山市おおたかの森西一丁目19番地 流山市上下水道局
電話:04-7150-6097 ファクス:04-7150-4352
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