「保険金を利用して自己負担なく家の修繕できます」という勧誘に注意!(R4.2.22配信)

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ページ番号1034279  更新日 令和4年2月22日

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配信内容

 「火災保険を利用して自己負担なく屋根工事ができる。」、「保険金請求のサポートをしている。」と勧誘を受け、工事契約を結んだところ、保険金が支払われずに工事費が自己負担になったり、工事がずさんだったりするトラブルの相談が多く寄せられています。

【対処法】
 勧誘を受けても、すぐに契約しないようにしましょう。修理ができるくらいの保険金が支払われるとは限りません。解約しようとすると高額な違約金を請求されるケースもあります。保険金の請求は手数料無しで行うことができます。自分で契約している保険会社や代理店などに相談するようにしましょう。

 また、「流山市内を調査しています、市内をまわり近隣の皆様にも声がけしています。」、「近所で工事をしており、挨拶に来たのですがお宅の屋根が破損しているのが見えた。」と勧誘を受けたという相談も寄せられています。このような勧誘を受けた場合は消費生活センターに情報提供ください。

消費生活で不安に思ったりトラブルに巻き込まれたり、困ったときには、一人で悩まずにお気軽にご相談ください!

ご相談窓口

流山市消費生活センター(04-7158-0999)流山市役所第2庁舎2階

相談日: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

受付時間:午前9時から午後4時30分

ご相談は消費生活センターに電話または来所でお願いします。

※月曜日から金曜日以外の電話相談は

「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)へおかけください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 コミュニティ課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6076 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。