「火災保険を使って屋根工事をしないか?」にご注意を!(R3.7.8配信)

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1032376  更新日 令和3年10月19日

印刷大きな文字で印刷

配信内容

「火災保険の保険金で屋根工事をしないか」と勧誘され契約をしたが、話がうますぎる。騙されたのではないか?

という相談が消費生活センターに頻繁に入ります。

台風、暴風、地震など自然災害による住宅への損害を火災保険での補償を受けるために申請書類を作成代行し無料でリフォーム工事ができると勧誘する業者がいます。

このような勧誘をする業者の中には保険会社に事実と異なる報告をしたり、ずさんな工事を行ったりする場合があり注意が必要です。

保険の補償範囲は、個々の契約によりさまざまです。自然災害の修理は契約する前にご自分で加入している保険会社に連絡して確認しましょう。

消費生活でトラブルに巻き込まれたり、困ったときには、一人で悩まずにお気軽にご相談ください!

ご相談窓口

流山市消費生活センター(04-7158-0999)流山市役所第2庁舎2階

相談日: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

受付時間:午前9時から午後4時30分

ご相談は消費生活センターに電話または来所でお願いします。

※月曜日から金曜日以外の電話相談は

「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)へおかけください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

市民生活部 コミュニティ課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6076 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。