幼児教育・保育の無償化の実施について

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ページ番号1022002  更新日 令和6年3月15日

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子ども・子育て支援法の給付と子どもの認定区分について

幼児教育・保育の無償化に伴い、子ども・子育て支援法において、次のとおり、就学前の子どもに対する給付と認定区分が設けられています。

子ども・子育て支援法の給付と子どもの認定区分

制度のご案内

3~5歳児クラスに在籍するお子様の幼稚園(※)、保育園、認定こども園などの利用料が無償化されます。(0~2歳児クラスの住民税非課税世帯のお子様も対象となります。)
※幼稚園には、「施設型給付を受ける幼稚園」と「私学助成を受ける幼稚園」があります。
施設型給付を受ける幼稚園(現在、流山市内は、神愛幼稚園)
私学助成を受ける幼稚園(現在、流山市内は、このはな幼稚園、江戸川台ひまわり幼稚園、一の台幼稚園、平和台幼稚園、八木幼稚園、黒川幼稚園、南流山幼稚園、暁星国際流山幼稚園)

無償化の給付を受けるためには、事前に上記の認定を受ける必要があります。

認定申請手続、無償化対象施設、無償化対象費用の請求手続については、本ページ下部の「添付ファイル」、「関連情報」から、各リンク先をご確認ください。 
 

1. 認可保育施設・施設型給付を受ける幼稚園・認定こども園を利用している方

・保育所、小規模保育事業所、認定こども園(2・3号認定)の3歳~5歳児クラスに在籍するお子様は、市民税所得割額に関わらず、保育料が無償となり、0歳~2歳児クラスに在籍するお子様は、市民税非課税世帯に限り、保育料が無償となります。(市が決定する保育料分のみ無償化の対象となります。実費負担部分(給食費、行事費など)は無償化対象外です。)

・事前に教育・保育給付認定1号認定を受け、施設型給付を受ける幼稚園、認定こども園(1号認定)をご利用の方は、満3歳から利用料が無償となります。
 ※満3歳児については、学校教育法に基づいた教育時間等を満たしたクラスに在園の場合のみ対象です。

2. 私学助成を受ける幼稚園を利用している方

・事前に施設等利用給付認定(新)1号、2号または3号を受けた場合は、月額25,700円を上限として保育料(※)が無償化されます。保育料が25,700円を超える場合、その差額分は保護者の負担となります。(保育料が25,700円を下回る場合でも、月途中の入退園や転入出があった場合は、保護者の負担が発生する場合があります。)
※保育料以外の実費負担分(給食費、教材費、行事費用など)については、無償化対象外となります。

・当該年度に入園料を負担している場合、入園料を当該年度の在籍月数で割った額を月額保育料に合算の上、支給します。(保育料のみで月額上限額25,700円を超える場合は、入園料は合算されません。)

・「第3子以降の児童(※1)」および「年収360万円未満相当世帯(※2)」の給食費(副食費相当分)の費用が、月額上限4,500円まで無償化となります(副食費補足給付)。
(※1)第3子は、小学校3年生以下の児童から数えます。
(※2)世帯の市民税所得割が77,101円未満の世帯

3. 幼稚園(施設型給付・私学助成を受ける)、認定こども園(1号)の預かり保育事業を利用している方

・幼稚園、認定こども園の預かり保育事業を利用するお子様で、事前に施設等利用給付認定(新)2号または3号(保育の必要性の認定)を受けていた場合は、月額11,300円(新2号認定)、月額16,300円(新3号認定)を上限として、預かり保育事業の利用料が無償化されます。なお、実際の上限額は日額単価450円×利用日数で得られた額と上記の上限額のいずれか低い額となります。
在園する幼稚園、認定こども園によっては認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリーサポートセンター))を併用した利用料も無償化の対象になります。

<次のリンク先でご確認ください。>

・施設型給付を受ける幼稚園、認定こども園における教育・保育給付認定1号で、施設等利用給付認定(新)2号または3号(保育の必要性の認定)を受けたお子様が利用する預かり保育事業も含まれます。

4. 認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリーサポートセンター))を利用している方

・認可外保育施設等を利用するお子様で、事前に施設等利用給付認定(新)2号または3号(保育の必要性の認定)を受けていた場合は、月額37,000円(新2号認定)、月額42,000円(新3号認定)を上限として、利用料が無償化されます。

5. 国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部を利用している方

・国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部を利用するお子様で、事前に施設等利用給付認定(新)1号を受けていた方は保育料のみ無償化の対象となります。事前に施設等利用給付認定(新)2号または3号を受けていた方は保育料に加えて、預かり保育事業の利用分も無償化の対象となります。


上記2.3.4.5の施設等を利用される方が、無償化の対象となるには、事前に「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。

次のリンク先をご確認ください。


 

6. 企業主導型保育施設を利用している方

・3歳児クラス以降のお子様は無償化の対象となります。なお、無償化対象となる費用の上限額は、国が定める標準的な費用までとなります。

7. 障害児通園施設を利用している方

・就学前(3歳~5歳児)の障害児の児童発達支援等を利用するお子様の利用料が無償化されます。(食費等の実費負担については、無償化の対象となりません。)

・詳しくは流山市障害者支援課にお問い合わせください。
流山市役所 障害者支援課
電話 04-7150-6081
 

事業者向けページ(企業主導型保育施設、認可外保育施設等)

・企業主導型保育施設の「利用状況報告書」や、認可外保育施設等の「確認」制度については、以下内部リンクをご参照ください。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6124 ファクス:04-7158-6696
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。