施設等利用費請求手続きについて
請求手続きについて
令和元年10月から開始された、幼児教育・保育の無償化制度に係る、施設等利用費等の請求手続をご案内します。なお、利用している施設が幼児教育・保育の無償化制度の対象となるかについては、下記の「対象施設」からご確認ください。施設が市外にある場合は、施設の所在地の市区町村にご確認ください。
請求受付期間
請求月 | 対象月 | 支給月 |
---|---|---|
7月 | 4~6月分 | 7~8月 |
10月 | 7~9月分 | 10~11月 |
1月 | 10~12月分 | 1~2月 |
4月 | 1~3月分 | 4~5月 |
※支給月については、請求書等に不備等がない場合となります。
請求方法
在籍する施設において、請求書の取りまとめを行っている場合は、施設が定める期限までに必要書類の提出をお願いします。
施設での取りまとめを行っていない場合は、「流山市保育課」に必要書類を一式郵送または持参してください。(※出張所等への提出は不可)
必要書類・支給額等
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幼稚園(施設型給付・私学助成を受ける)・認定こども園在園者の場合
1.幼稚園・認定こども園が提供する預かり保育事業を利用した方
2.預かり保育事業に加えて、認可外保育施設等を利用した方
3.預かり保育事業を利用せずに、認可外保育施設等を利用した方
(※2.3は在園する幼稚園・認定こども園が認可外保育施設等の利用料も無償化対象か「対象施設」をご確認ください。)
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認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリーサポートセンター))利用者の場合
(※幼稚園・認定こども園在園者で認可外保育施設等を利用した方は「幼稚園(施設型給付・私学助成を受ける)・認定こども園在園者の場合」になります。)