施設型給付を受ける幼稚園・認定こども園(1号認定)について

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ページ番号1028655  更新日 令和5年1月25日

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教育・保育給付認定の区分

認定区分
  0-2歳 3-5歳
保育を必要としない 1号認定
保育を必要とする(参考) 3号認定 2号認定

 

施設型給付を受ける幼稚園・認定こども園(1号)ご利用の方

・幼児教育・保育の無償化を受けるためには、上記表内の”1号認定”が必要となります。

・満3歳から利用料が無料になります。
 ※満3歳児クラスについては学校教育法に基づいた教育時間を満たしたクラスに在園の場合のみ対象です。

・通園送迎費、行事費など無償化の対象外となる料金があります。

・教育標準時間(4時間程度の教育時間)の保育料が無償化の対象です。

・就労等の要件で預かり保育を無償化の対象としたい場合、別途「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。

 

認定の申請方法

1.提出先
  入園予定の施設経由で提出
  (施設経由での提出が難しい場合、保育課に直接の提出でも結構です。)

2.申請期限
  認定開始希望月(登園開始月)の前月18日までに保育課必着
  ※次年度4月認定の場合、認定事務が集中するため審査に時間を要することから、次年度4月の新規・変更の認定通知書は3月下旬までに保護者様のお手元へ届きます。

3.提出書類
  教育・保育給付認定申請書県利用申込書
  下記よりダウンロード可能です。

4.認定
  申請された保護者様宛に、認定通知書が郵送で届きます。

幼児教育・保育の無償化について

下記内部リンクより

1.認可保育施設、施設型給付を受ける幼稚園、認定こども園(1号)

の項目もあわせてご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6124 ファクス:04-7158-6696
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。