幼稚園(施設型給付・私学助成を受ける)・認定こども園在園者の場合
幼稚園(施設型給付・私学助成を受ける)・認定こども園の預かり保育事業の利用料請求について
施設等利用給付認定(新)2号または3号(保育の必要性の認定)を受けた方の、幼稚園・認定こども園が実施する預かり保育事業の利用料請求に当たっては、下部「添付ファイル」項目から、「施設等利用費請求書・別紙1」をダウンロードし、記入してください。また、下記必要となる書類を添付の上、請求手続きをしてください。なお、請求書は3カ月分ごとに作成してください。
請求に必要となる書類
- 「施設等利用費請求書・別紙1」
- 「特定子ども・子育て支援提供証明書」(幼稚園・認定こども園が発行するもの)
- 「預かり保育事業の利用料に係る領収証」(幼稚園・認定こども園が発行するもの)
- 「振込先がわかるもの」(通帳のコピー等)
支給額
日額単価450円×利用日数分を上限とし、
最大11,300円/月まで支給(新2号認定)、最大16,300円/月まで支給(新3号認定)
<例1> 預かり保育事業を月10日利用、預かり保育利用料4,000円の場合
預かり保育利用料4,000円 ...(a)
450円(日額単価)× 10日(利用日数)= 4,500円 ...(b)
(a)と(b)の金額の低い方4,000円...(c)
したがって、支給額は
<新2号認定の場合>
4,000円(c)と月額上限11,300円の金額の低い方が請求できるため、4,000円となります。
<新3号認定の場合>
4,000円(c)と月額上限16,300円の金額の低い方が請求できるため、4,000円となります。
<例2> 預かり保育事業を月10日利用、預かり保育利用料9,000円の場合
預かり保育利用料9,000円 ...(a)
450円(日額単価)× 10日(利用日数)= 4,500円 ...(b)
(a)と(b)の金額の低い方4,500円...(c)
したがって、支給額は
<新2号認定の場合>
4,500円(c)と月額上限11,300円の金額の低い方が請求できるため、4,500円となります。
<新3号認定の場合>
4,500円(c)と月額上限16,300円の金額の低い方が請求できるため、4,500円となります。
幼稚園(施設型給付・私学助成を受ける)・認定こども園が提供する預かり保育事業のほか、認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリーサポートセンター))を利用した場合
在籍する幼稚園・認定こども園の預かり保育事業が教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は年間開所日数が200日未満の場合は、預かり保育事業の利用料に加えて、認可外保育施設等を併用した利用料も無償化の対象となります。(複数の認可外保育施設等を利用した場合は各月利用料を合算してください。)
<認可外保育施設等の利用料無償化対象施設は下記をご参照ください。>
請求に必要となる書類
- 「施設等利用費請求書・別紙1」
- 「特定子ども・子育て支援提供証明書」
(幼稚園・認定こども園、認可外保育施設等が発行するもの) - 「預かり保育利用料に係る領収証」
(幼稚園・認定こども園、認可外保育施設等が発行するもの)
(※子育て援助活動支援事業(ファミリーサポートセンター)を利用した場合は、提供証明書・領収証でなはく「活動報告書」) - 「振込先がわかるもの」(通帳のコピー等)
支給額
月額11,300円を上限に支給(新2号認定)、月額16,300円を上限に支給(新3号認定)
(預かり保育事業分は日額単価450円×利用日数分を上限とし、認可外保育施設等分の日額上限はございません。)
<例1>
幼稚園・認定こども園での預かり保育事業を月10日利用、預かり保育利用料4,000円、 認可外保育施設等の利用料13,000円の場合
預かり保育利用料4,000円 ...(a)
450円(日額単価)× 10日(利用日数)= 4,500円 ...(b)
(a)と(b)の金額の低い方4,000円...(c)
認可外保育施設等の利用料13,000円...(d)
4,000円 (c) + 13,000円 (d) = 17,000円...(e)
したがって、支給額は
<新2号認定の場合>
17,000円 (e) と月額上限11,300円の金額の低い方が請求額のため、11,300円となります。
<新3号認定の場合>
17,000円 (e) と月額上限16,300円の金額の低い方が請求額のため、16,300円となります。
<例2>
幼稚園・認定こども園での預かり保育事業を月10日利用、預かり保育利用料9,000円、認可外保育施設等の利用料3,000円の場合
預かり保育利用料9,000円 ...(a)
450円(日額単価)× 10日(利用日数)= 4,500円 ...(b)
(a)と(b)の金額の低い方4,500円...(c)
認可外保育施設等の利用料3,000円...(d)
4,500円 (c) + 3,000円 (d) = 7,500円...(e)
したがって、支給額は
<新2号認定の場合>
7,500円 (e) と月額上限11,300円の金額の低い方が請求額のため、7,500円となります。
<新3号認定の場合>
7,500円 (e) と月額上限16,300円の金額の低い方が請求額のため、7,500円となります。
通っている幼稚園(施設型給付・私学助成を受ける)・認定こども園の預かり保育事業を利用せず、認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリーサポートセンター))のみ利用した場合
在籍する幼稚園・認定こども園の預かり保育事業が教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は年間開所日数が200日未満で、預かり保育を利用せず、認可外保育施設等を利用した場合、利用料が無償化の対象となります。(複数の認可外保育施設等を利用した場合は各月利用料を合算してください。)※預かり保育事業を実施していない施設も対象となります。
<認可外保育施設等の利用料無償化対象施設は下記をご参照ください。>
請求に必要となる書類
- 「施設等利用費請求書・別紙1」
- 「特定子ども・子育て支援提供証明書」(認可外保育施設等が発行するもの)
- 「利用料に係る領収証」(認可外保育施設等が発行するのもの)
(※子育て援助活動支援事業(ファミリーサポートセンター)を利用した場合は、提供証明書・領収証でなはく「活動報告書」) - 「振込先がわかるもの」(通帳のコピー等)
支給額
月額11,300円を上限に支給(新2号認定)、月額16,300円を上限に支給(新3号認定)
<例1>認可外保育施設等の利用料18,000円の場合
<新2号認定の場合>
18,000円と月額上限11,300円の金額の低い方が請求額のため、11,300円となります。
<新3号認定の場合>
18,000円と月額上限16,300円の金額の低い方が請求額のため、16,300円となります。
<例2>認可外保育施設等の利用料7,000円の場合
<新2号認定の場合>
7,000円と月額上限11,300円の金額の低い方が請求額のため、7,000円となります。
<新3号認定の場合>
7,000円と月額上限16,300円の金額の低い方が請求額のため、7,000円となります。
添付ファイル
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施設等利用費請求書・別紙1、様式【幼稚園・認定こども園預かり保育】 (Excel 37.5KB)
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施設等利用費請求書・別紙1、様式【幼稚園・認定こども園預かり保育】 (PDF 362.0KB)
幼稚園または認定こども園の預かり保育利用料の償還払い請求書・別紙1の様式です。
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請求書・別紙1、記入例【幼稚園・認定こども園預かり保育】 (PDF 484.1KB)
幼稚園または認定こども園の預かり保育利用料請求書・別紙1の記入例
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 保育課
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