コンテナ倉庫の建築について

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ページ番号1021323  更新日 平成31年4月5日

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おしらせ

流山市コンテナ倉庫建築指導要綱が 令和元年6月1日 から施行されます。

コンテナ倉庫を建築する場合、建築確認(建築確認を要しない場合は着工)の前に届出等の手続きが必要となります。

コンテナ倉庫建築指導要綱

概要

対象の建築物

コンテナ倉庫

※コンテナ倉庫とは

 コンテナ倉庫を使用した建築物で、内部を区分して各々を賃貸する目的の倉庫

(ユニットハウスを使用したものも対象となります。)

対象の規模

事業区域内のコンテナ倉庫の床面積の合計が100平方メートル以上となるもの

対象の行為

住居系地域内における、新築、増築、改築、移転、用途変更(コンテナ倉庫以外のものをコンテナ倉庫に変更する行為を含みます)

コンテナ倉庫の建築等にあたっては・・・

・周辺環境に与える影響に配慮し、周辺と調和した良好な環境が形成されるよう努めてください。

・流山市景観計画に則した計画とするよう努めてください。

手続きのながれ

手続きフロー

別記様式

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築住宅課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6088 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。