エコまち法に係る低炭素建築物

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ページ番号1006855  更新日 令和5年4月19日

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おしらせ

令和4年10月1日付け関係法令改正(認定基準の引き上げ等)に伴い、令和5年3月27日付で手数料条例を改正したため、「手数料一覧」を更新しました。

都市の低炭素化の促進に関する法律の背景

社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化の促進に関する基本的方針の策定、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずる。(国土交通省HPから引用)

低炭素建築物新築等計画の認定制度について

 市街化区域等内において、低炭素化のための建築物の新築等をしようとする者が作成する低炭素建築物新築等計画を所管行政庁が認定することができることになりました。

 建築物の低炭素化に資する建築物の建築等をしようとする者は、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、各所管行政庁へ認定の申請をすることができます。
 
 認定にあたっては、建築物の大きさによって認定事務手数料を頂くことになります。

認定申請の手続き

標準的な申請手続きは、登録建築物調査機関または登録住宅性能評価機関(以下「審査機関」)により、認定基準についての事前に技術的審査を受けた後に所管行政庁へ申請する手続きとなります。

認定申請フロー図

審査機関についてはこちらのホームページから検索できます

低炭素建築物新築等計画認定は、工事に着手する前に認定申請手続きをする必要があります。

認定申請先

流山市建築住宅課窓口

各種優遇措置について

低炭素建築物新築等計画の認定を受けた建築物には以下の優遇措置があります。

  • 所得税控除における優遇措置
  • 登録免許税の優遇措置
  • 容積率の特例

手数料

根拠法令等

別記様式

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築住宅課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6088 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。