定期報告制度

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ページ番号1006868  更新日 令和7年6月30日

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お知らせ

令和7年7月1日に定期調査・検査等の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表等を見直す告示の改正が行われます。告示改正を受けて、流山市では以下のとおり運用します。

(1)換気設備、可動式防煙壁及び非常用の照明装置について、引き続き特定建築物定期調査において実施する項目があります。詳しくは「対象となる建築物、建築設備及び防火設備」の欄をご確認ください。

(2)常時閉鎖した状態にある防火扉(各階の主要なものに限る。)は防火設備定期検査において実施します。なお、国土交通大臣が定める検査の項目のうち、防火設備に係るものにあっては、当該防火設備を設けた建築物に係る定期報告を行う年の報告月を定期報告の時期とします。

定期報告制度とは

不特定多数の人達が利用する一定規模以上の建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、建築物、建築設備及び防火設備の状況について、建築士等の資格者が専門的に調査・検査した結果を、一定期間ごとに報告しなければならないことになっております。この制度を「定期報告制度」といいます。

制度の目的

この「定期報告制度」は、建築士等の資格者が専門的に調査・検査した結果を報告することを義務づけ、建築物の安全性の確保と適正な維持保全を図り、事故の発生を未然に防止することを目的としています。
このため、所有者又は管理者にとって本制度による報告は、社会的に果せられた義務といえるものです。

対象となる建築物、建築設備及び防火設備

対象となる建築物

定期報告対象特定建築物一覧表
建築物の用途 建築物の規模※1
(1)
劇場、映画館又は演芸場の用途に供する建築物

・地階※2又は3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物※3」を除く。)

・当該用途に供する部分(客席の部分に限る。)の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物

・当該用途に供する建築物で、主階が1階にないもの

(2)
観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場の用途に供する建築物

・地階※2又は3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物※3」を除く。)

・当該用途に供する部分(客席の部分に限る。)の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物

(3)
病院、診療所(患者の収容施設がある診療所に限る。)又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途※4に供する建築物

 

政令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等(上記以外)

・地階※2又は3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物※3」を除く。)

・当該用途に供する2階の部分(病院、診療所にあっては、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が300平方メートル以上の建築物

(4)
旅館又はホテルの用途に供する建築物

・地階※2又は3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物※3」を除く。)

・当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が300平方メートル以上の建築物

(5)
学校又は学校に附属する体育館の用途に供する建築物

・3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物※3」を除く。)

・当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物

(6)
体育館(学校に附属する体育館を除く。)博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場の用途に供する建築物

・3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物※3」を除く。)

・当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物

(7)
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗

・地階※2又は3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物※3」を除く。)

・当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上の建築物

・当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が500平方メートル以上の建築物

※1.避難階のみを当該用途に供するものを除く

※2.地階における当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の建築物については、階数が3以上のものに限る

※3.地階及び3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のもの

※4.平成28年1月21日国土交通省告示第240号第1第2項各号に掲げるサービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム、就寝用途の児童福祉施設等

※5.建築物が定期調査対象外であっても、病院、診療所又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える建築物であれば、随時閉鎖又は作動できる防火設備(防火ダンパーを除く。)の定期検査報告書の提出が必要

建築物の調査項目、方法及び結果の判定基準について

平成20年3月10日国土交通省告示第282号第2に基づき、本市では以下の調査項目等を付加します。

調査項目 調査方法 判定基準
建築物の内部 居室の換気 換気設備の作動の状況 各階の主要な換気設備の作動を確認する。 換気設備が作動しないこと。
換気の妨げとなる物品の放置の状況 目視その他これに類する方法により確認する。 換気の妨げとなる物品が放置されていること。
避難施設等 防煙壁(「対象となる建築設備の種類」に掲げる排煙設備に係るものを除く。) 可動式防煙壁の作動の状況 各階の主要な可動式防煙壁の作動を確認する。 可動式防煙壁が作動しないこと。
非常用の照明装置(「対象となる建築設備の種類」に掲げるものを除く。) 非常用の照明装置の作動の状況 各階の主要な非常用の照明装置の作動を確認する。 非常用の照明装置が作動しないこと。
照明の妨げとなる物品の放置の状況 目視その他これに類する方法により確認する。 照明の妨げとなる物品が放置されていること。

対象となる建築設備の種類 

建築設備の種類

対象となる建築設備

エレベーター

籠が住戸内のみを昇降するもの、

労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーターを除く。

エスカレーター すべてのエスカレーター
小荷物専用昇降機

フロアタイプ、テーブルタイプ

籠が住戸内のみを昇降するものを除く。

排煙設備

法第35条又は法第36条の規定により設けた排煙設備

排煙機又は送風機を設けた排煙設備に限る。

定期報告対象建築物に設けたものに限る。

非常用照明装置

法第35条の規定により設けた非常用の照明装置

予備電源を照明器具に内蔵したものを除く。

定期報告対象建築物に設けたものに限る。

対象となる防火設備について

防火設備の種類 対象となる防火設備
常時閉鎖した状態にある防火扉(各階の主要なものに限る。) 定期報告対象特定建築物一覧表の(1)から(7)の建築物に設けた防火設備
随時閉鎖又は作動できるもの(防火ダンパーを除く。)※1 定期報告対象特定建築物一覧表の(1)から(7)の建築物に設けた防火設備
病院、診療所又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途※2に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える建築物(定期報告対象建築物を除く。)に設けた防火設備

※1.随時閉鎖又は作動できる防火設備(防火ダンパーを除く。)は建築物が定期調査対象外であっても、病院、診療所又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える建築物であれば、防火設備の定期報告書の提出が必要

※2.平成28年1月21日国土交通省告示第240号第一第2項各号に掲げるサービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム、就寝用途の児童福祉施設等

昇降機・遊戯施設の定期報告について

昇降機・遊戯施設の定期報告においては、提出先等が異なります。
詳細は、下記の団体までお問い合わせください。
一般社団法人 千葉県昇降機等検査協議会  電話:043-239-5372

報告時期及び調査・検査の時期

建築物の用途 建築物 建築設備※1 防火設備※2
定期報告対象特定建築物一覧表
(1)から(4)

<報告年>

2026(令和8年)から2年ごと
<報告月>
5月1日から末日までの間
調査:報告日の3カ月以内

<報告年>
2026年(令和8年)から毎年
<報告月>
5月1日から末日までの間
検査:報告日の2カ月以内
<報告年>
2026年(令和8年)から毎年
<報告月>
5月1日から末日までの間
検査:報告日の2カ月以内
定期報告対象特定建築物一覧表
(5)から(6)

<報告年>

2026年(令和8年)から3年ごと
<報告月>
8月1日から末日までの間
調査:報告日の3カ月以内

<報告年>
2025年(令和7年)から毎年
<報告月>
8月1日から末日までの間
検査:報告日の2カ月以内
<報告年>
2025年(令和7年)から毎年
<報告月>
8月1日から末日までの間
検査:報告日の2カ月以内
定期報告対象特定建築物一覧表
(7)
<報告年>
2025年(令和7年)から2年ごと
<報告月>
10月1日から末日までの間
調査:報告日の3カ月以内
<報告年>
2025年(令和7年)から毎年
<報告月>
10月1日から末日までの間
検査:報告日の2カ月以内

<報告年>
2025年(令和7年)から毎年
<報告月>
10月1日から末日までの間
検査:報告日の2カ月以内

※1.建築基準法施行規則第6条第1項に規定する国土交通大臣が定める検査の項目のうち、排煙設備に係るものにあっては、当該建築設備を設けた建築物に係る定期報告を行う年の報告月を定期報告の時期とします。

※2.建築基準法施行規則第6条第1項に規定する国土交通大臣が定める検査の項目のうち、防火設備に係るものにあっては、当該防火設備を設けた建築物に係る定期報告を行う年の報告月を定期報告の時期とします。

調査・検査資格者

資格 建築物 建築設備 防火設備
一級建築士
二級建築士
特定建築物調査員 〇※1 × ×
建築設備検査員 × 〇※1 ×
防火設備検査員 × × 〇※1

※1.調査員又は検査員が調査等を行った場合は報告時に資格者証の写しを添付してください。

提出方法及び部数

流山市建築住宅課へ持参又は郵送で提出してください。返却を郵送で希望される方は、返信用封筒及び切手を同封又は持参してください。なお、郵送で提出する場合は担当者の連絡先を忘れずに明記してください。
提出部数は正本1部、副本1部、概要書1部です。
副本は受付印を押印したものを返却します。

報告先

〒270-0192 流山市平和台1-1-1
まちづくり推進部 建築住宅課
電話:04-7150-6088

その他

関係書式へのリンク

報告関係様式は、下記リンク先にアップロードされておりますので、ご参照ください。

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(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築住宅課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6088 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。