定期報告制度
お知らせ
現在、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、調査・検査ができない施設があるとの報告を受けております。流山市では、報告期限を過ぎても報告書の受付をしておりますので、調査・検査が完了次第、提出をお願いいたします。
また、報告書の提出は郵送でも受け付けております。担当者の連絡先を明記、返信用封筒を同封のうえ、送付していただきますようお願いします。
定期報告制度とは
※令和2年3月1日以降対象となる特定建築物および建築設備の規模が変更されました。
不特定多数の人達が利用する一定規模以上の建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、建築物、建築設備及び防火設備の状況について、建築士等の資格者が専門的に調査・検査した結果を、一定期間ごとに報告しなければならないことになっております。この制度を「定期報告制度」といいます。
制度の目的
この「定期報告制度」は、建築士等の資格者が専門的に調査・検査した結果を報告することを義務づけ、建築物の安全性の確保と適正な維持保全を図り、事故の発生を未然に防止することを目的としています。
このため、所有者又は管理者にとって本制度による報告は、社会的に果せられた義務といえるものです。
対象となる建築物、建築設備及び防火設備
対象となる建築物
建築物の用途 | 建築物の規模※1 |
---|---|
(1) 劇場、映画館又は演芸場の用途に供する建築物 |
・地階※2又は3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物※3」を除く。) ・当該用途に供する部分(客席の部分に限る。)の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物 ・当該用途に供する建築物で、主階が1階にないもの |
(2) 観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場の用途に供する建築物 |
・地階※2又は3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物※3」を除く。) ・当該用途に供する部分(客席の部分に限る。)の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物 |
病院、診療所(患者の収容施設がある診療所に限る。)又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途※4に供する建築物
政令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等(上記以外) |
・地階※2又は3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物※3」を除く。) ・当該用途に供する2階の部分(病院、診療所にあっては、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が300平方メートル以上の建築物 |
(4) 旅館又はホテルの用途に供する建築物 |
・地階※2又は3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物※3」を除く。) ・当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が300平方メートル以上の建築物 |
(5) 学校又は学校に附属する体育館の用途に供する建築物 |
・3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物※3」を除く。) ・当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物 |
体育館(学校に附属する体育館を除く。)博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場の用途に供する建築物 |
・3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物※3」を除く。) ・当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物 |
(7) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗 |
・地階※2又は3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物※3」を除く。) ・当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上の建築物 ・当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が500平方メートル以上の建築物 |
※1.避難階のみを当該用途に供するものを除く
※2.地階における当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の建築物については、階数が3以上のものに限る。
※3.地階及び3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のもの
※4.平成28年1月21日国土交通省告示第240号第1第2項各号に掲げる用途
※5.建築物が定期調査対象外であっても、病院、診療所又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える建築物であれば、防火設備の定期検査報告書の提出が必要
対象となる建築設備の種類
建築設備の種類 |
対象となる建築設備 |
---|---|
エレベーター |
籠が住戸内のみを昇降するもの、 労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーターを除く。 |
エスカレーター | すべてのエスカレーター |
小荷物専用昇降機 |
フロアタイプ、テーブルタイプ 籠が住戸内のみを昇降するものを除く。 |
排煙設備 |
法第35条又は法第36条の規定により設けた排煙設備 排煙機又は送風機を設けた排煙設備に限る。 定期報告対象建築物に設けたものに限る。 |
非常用照明装置 |
法第35条の規定により設けた非常用の照明装置 予備電源を照明器具に内蔵したものを除く。 定期報告対象建築物に設けたものに限る。 |
対象となる防火設備について
防火設備の種類 | 対象となる防火設備 |
---|---|
随時閉鎖又は作動できるもの(防火ダンパーを除く。)に限る | 定期報告対象特定建築物一覧表の(1)から(7)の建築物に設けた防火設備 |
病院、診療所又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途※1に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える建築物(定期報告対象建築物を除く。)に設けた防火設備※2 |
※1.建築物が定期調査対象外であっても、病院、診療所又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える建築物であれば、防火設備の定期報告書の提出が必要
※2.平成28年1月21日国土交通省告示第240号第一第2項各号に掲げるサービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム、就寝用途の児童福祉施設
昇降機・遊戯施設の定期報告について
昇降機・遊戯施設の定期報告においては、提出先等が異なります。
詳細は、下記の団体までお問い合わせください。
一般社団法人 千葉県昇降機等検査協議会 電話:043-239-5372
報告時期及び調査・検査の時期
建築物の用途 | 建築物 | 建築設備 | 防火設備 |
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定期報告対象特定建築物一覧表 (1)から(4) |
<報告年> 2020(令和2年)から2年ごと |
<報告年> 2021年(令和3年)から毎年 <報告月> 5月1日から末日までの間 検査:報告日の2カ月以内 |
<報告年> 2021年(令和3年)から毎年 <報告月> 5月1日から末日までの間 検査:報告日の2カ月以内 |
定期報告対象特定建築物一覧表 (5)から(6) |
<報告年> 2020年(令和2年)から3年ごと |
<報告年> 2021年(令和3年)から毎年 <報告月> 8月1日から末日までの間 検査:報告日の2カ月以内 |
<報告年> 2021年(令和3年)から毎年 <報告月> 8月1日から末日までの間 検査:報告日の2カ月以内 |
定期報告対象特定建築物一覧表 (7) |
<報告年> 2021年(令和3年)から2年ごと <報告月> 10月1日から末日までの間 調査:報告日の3カ月以内 |
<報告年> 2021年(令和3年)から毎年 <報告月> 10月1日から末日までの間 検査:報告日の2カ月以内 |
<報告年> |
調査・検査資格者
資格 | 建築物 | 建築設備 | 防火設備 |
---|---|---|---|
一級建築士 | 〇 | 〇 | 〇 |
二級建築士 | 〇 | 〇 | 〇 |
特定建築物調査員 | 〇 | × | × |
建築設備検査員 | × | 〇 | × |
防火設備検査員 | × | × | 〇 |
提出方法及び部数
流山市建築住宅課へ持参又は郵送で提出してください。なお、返却を郵送で希望される方は、返信用封筒及び切手を同封又は持参してください。
提出部数は正本1部、副本1部、概要書1部です。
副本は受付印を押印したものを返却します。
報告先
〒270-0192 流山市平和台1-1-1
まちづくり推進部 建築住宅課
電話:04-7150-6088
その他
関係書式へのリンク
報告関係様式は、下記リンク先にアップロードされておりますので、ご参照ください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 建築住宅課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6088 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。